国民健康保険高額療養費(外来年間合算)

ページ番号1002049  更新日 令和6年4月3日

印刷大きな文字で印刷

平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度について見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
対象となる世帯には、支給申請書を郵送します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日~7月31日)に他の医療保険から座間市国民健康保険に加入した場合は、市では医療費の総額が分からないため、対象となる場合でも申請書が郵送されないことがあります。

支給対象

(対象となる方)
70歳から74歳までの方で、基準日(毎年7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する方

※外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。
また、国民健康保険においては世帯主の口座に、世帯員の該当分も含めて振り込みします。

(計算方法)

  • 計算期間:前年の8月1日~7月31日
  • 年間上限額:144,000円

計算期間における外来診療分の医療費(治療用装具含む)の自己負担額を個人単位で計算し、合計が144,000円を超えた場合に、超えた金額を支給します。
ただし、計算期間において月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、既に該当した自己負担額を差し引いて計算します。

申請方法

保険年金課に申請してください。
申請に必要なものは次の通りです。

  1. 申請者の本人確認ができる書類
    運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真付きの書類
  2. 世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  3. 支給申請書(市から郵送された申請書)
  4. 振込先(世帯主)の口座が分かる書類
  5. 国民健康保険被保険者証
  6. 自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入していた方のみ)※

※自己負担額証明書について

  • 計算期間内に、他の医療保険(他市町村の国民健康保険を含む)から座間市の国民健康保険に加入した場合
    以前に加入していた医療保険の窓口に自己負担額証明書の交付申請をし、支給申請書に添付して、保険年金課へ申請してください。
    なお、自己負担額証明書は加入していた医療保険ごとに発行されます。
  • 計算期間内に、座間市の国民健康保険から他の医療保険に加入された場合
    保険年金課に自己負担額証明書の交付申請をし、基準日(毎年7月31日)時点で加入している医療保険へ申請してください。
    なお、自己負担額証明書の即時交付はできませんので、後日、郵送します。

申請時に必要な書類は次の通りです。

  1. 申請者の本人確認ができる書類
  2. 世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  3. 振込先(世帯主)の口座が分かる書類

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。