情報公開・個人情報開示請求の手続き

ページ番号1005704  更新日 令和5年11月30日

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請求の方法

公開または開示の請求をするときは、市役所1階市民情報コーナーに備え付けの「行政情報目録」または「個人情報ファイル簿」で知りたい情報名を確認の上、下記関連情報の請求書に必要事項を記入して市役所3階行政管理課に提出してください。
なお、自己を本人とする保有個人情報の開示の請求に係る申請には、請求者の身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)が必要です。

※情報公開請求は電子申請・届出システムからも手続きできます。詳しくは、神奈川電子自治体共同運営サービスをご覧ください。

公開または開示請求の流れ

公開・開示の決定

請求書が提出されると、請求のあった日の翌日から14日以内に判断し、決定書を送付します(書類に不備があるときは補正命令が出されます。この補正に要した日数は、決定期間の14日には算入されません)。

公開の方法

決定書でお知らせした日時・場所で行政情報の閲覧や視聴をするか、写しの交付を受けてください(必要書類をご持参いただく場合もありますので、決定書の内容をよくご確認ください)。

費用負担

閲覧や視聴は無料です。ただし、写しの交付を受ける場合は、下記の費用がかかります。
また、情報公開請求は、郵送による写しの交付が可能ですが、郵送料が必要となります。

  • 白黒印刷(A3判まで1面) 10円
  • カラー印刷(A3判まで1面) 50円
  • CD-R(1枚) 30円

※その他の規格による写しについては、請求の際にご相談ください。

公開できない行政情報

行政情報は原則として公開します。ただし、個人情報など次の情報は公開できません。

  • 個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できる情報
  • 法人またはその他の団体に関する情報で、公開することにより、その法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 審議、検討、協議に関する情報で、公開することにより市民に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 公にすることにより、市の事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  • 公にすることにより、人の生命、財産などの保護、犯罪の予防、公共の安全などに支障を及ぼすおそれのある情報
  • 法令などの定めにより、公にできないと認められる情報

保有個人情報の訂正

自己を本人とする保有個人情報に誤りが発見されたときは、訂正の請求をすることができます。所定の請求書に必要事項を記入し、行政管理課へ提出してください。請求を受けると市は、必要な調査をし、その結果を書面で通知します。

保有個人情報の利用停止

自己を本人とする保有個人情報の取り扱いに条例違反があった場合は、その保有個人情報の利用停止や消去を求めることができます。

決定に不服があるとき

公開または開示、訂正の請求の全部や一部について認められず、その決定に不服があるときは、市に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てを受けると市は、公正な判断をするために設置された第三者的機関である「審査会」の意見を聞いて、再度申立てに対する決定をします。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理課 事務管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8144 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。