情報公開・個人情報保護制度の利用に当たって

ページ番号1005705  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

制度を利用できる人

行政情報については、次の方が公開の請求をすることができます。

  • 市内に住所のある方
  • 市内に通勤している方
  • 市内に通学している方
  • 市内に事務所または事業所のある個人または法人その他の団体
  • その他行政情報の公開を必要とする理由を明示する方

市で保有する個人情報については、次の方が開示・訂正や利用停止の請求をすることができます。

  • 自己の情報を請求しようとする本人
  • 亡くなられた方の情報については相続人
  • 本人または相続人が未成年者または成年被後見人の場合は、その法定代理人
  • 本人または相続人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして実施機関が認める場合における代理人

閲覧できない情報

公開の請求や開示の請求は、全てが認められるというわけではありません。

行政情報については

個人のプライバシーに関する情報や、公開することで市の行政の円滑な執行に著しい支障の生ずる恐れのある情報、法令の定めるところにより明らかに公開することができないとされている情報などについては公開されません。

市で保有する個人情報については

他人のプライバシーに関する情報や、開示することで個人の診断、評価、選考などに著しい支障の生ずる恐れのある情報、法令の定めるところにより明らかに開示する事ができないとされている情報などについては開示されません。

請求に掛かる費用

いずれの制度も、利用に際して手数料などは掛かりません。ただし、写しの交付を希望されるときは、複写代を負担していただきます。

制度が適用されない情報

他の法令によって閲覧などの手続きが定められている情報や、図書館などの公共施設で自由に閲覧できる情報については、この制度は適用されません。

このページに関するお問い合わせ

行政管理課 事務管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8144 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。