情報公開制度とは

ページ番号1005700  更新日 令和5年4月4日

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情報公開制度は、市が保有している行政情報について、市民の皆さんから公開の請求を受けて、閲覧や視聴していただいたり、文書などの写しを交付したりする制度です。

公開の対象となる行政文書

公開の対象となるものは、市の機関(市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会および議会)の職員が職務で作成・取得した文書、図画および電磁的記録(磁気ディスク、録音・録画テープなど)で、組織的に用いるものとして、現に市が保有しているものをいいます。

公開請求できる人は

行政情報の公開を請求できる人は、次の通りです。

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に勤務する方
  • 市内に在学する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の方
  • その他行政情報の公開を必要とする理由を明示する方

情報公開請求の方法は

報公開請求やご相談は、行政管理課(市役所3階)で受け付けます。
情報公開を請求する場合は、下記関連リンクの情報公開・個人情報開示請求の手続きをご覧ください。
詳しくは座間市情報公開条例をご覧ください。
国の行政機関、独立行政法人などの情報公開・個人情報保護制度については、総務省神奈川行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

行政管理課 事務管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8144 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。