国民健康保険(70歳~74歳までの方)
- 70歳の誕生日を迎えられた人は、誕生月の翌月(1日生まれの人は当月)から75歳になる前日まで、高齢受給者となります。
- 高齢受給者には、70歳の誕生月の当月(1日生まれの方は前月)末までに、「3割」または「2割」の負担割合が表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(※)をお送りします。
(※)マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない人には「資格確認書」をお送りします。
適用期間に医療機関等を受診する場合は、自己負担割合に応じたお支払いになります。有効期限と自己負担割合をご確認ください。
一部負担金の割合
一部負担金の割合は、2割もしくは3割です。
一部負担金の割合の判定
一部負担金の割合の判定は、同じ世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の市民税・県民税の課税標準額を用いて行います(下表参照)。この判定は毎年行うため、一部負担金の割合が変わることがあります。
市民税・県民税課税標準額 |
収入額の基準 70歳から74歳までの国民健康保険加入者1人の世帯 (注2) |
収入額の基準 70歳から74歳までの国民健康保険加入者2人以上の世帯 (注2) |
一部負担金の割合 |
---|---|---|---|
145万円以上(注1) |
383万円以上 |
520万円以上 |
3割 |
145万円以上(注1) |
383万円未満 |
520万円未満 |
2割(注3) |
145万円未満 |
― |
― |
2割 |
- (注1)70歳から74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「2割」となります。
- (注2)市民税・県民税の課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方が世帯に1人の場合、その方の収入が383万円以上であっても、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した75歳以上の方がいる場合は、それぞれの収入の合計が520万円未満となるときは、「2割」となります。
- (注3)国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、令和4年1月1日より申請が不要となりました。
該当者については一部負担金割合を2割に変更した資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付します。
有効期限は毎年7月31日
有効期限の前までに新たな有効期限と一部負担金の割合を記載した資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送します。
※後期高齢者医療制度対象者になる場合は、有効期限が誕生日の前日となります。
有効期限前でも更新することがあります
資格情報のお知らせまたは資格確認書の交付後に市民税・県民税の課税標準額や世帯状況などの変更および新たに医療制度改正などがあった場合には、一部負担金の割合が変わることがあります。その場合は新たな一部負担金の割合を記載した資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送します。
資格情報のお知らせまたは資格確認書の返却
- 国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険やその扶養者など)に加入したとき
→脱退の届け出が必要となりますので保険年金課窓口で手続きしてください。 - 有効期限が過ぎたとき、後期高齢者医療制度対象者(原則75歳)になったとき
→有効期限の切れた資格情報のお知らせまたは資格確認書は、保険年金課窓口または各出張所に返却するか細かく裁断して破棄してください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
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