国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(70歳~74歳までの方に交付)

ページ番号1002023  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」)は医療機関で受診するときに必要なものです。70歳から74歳までの方(後期高齢者医療制度対象者を除く)に、1人に1枚交付します。
受診時には保険証兼高齢受給者証に記載されている割合の一部負担金を医療機関にお支払いください。

一部負担金の割合

一部負担金の割合は、2割もしくは3割です。

一部負担金の割合の判定

一部負担金の割合の判定は、同じ世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の市民税・県民税の課税標準額を用いて行います(下表参照)。この判定は毎年行うため、一部負担金の割合が変わることがあります。

市民税・県民税課税標準額

収入額の基準

70歳から74歳までの国民健康保険加入者1人の世帯

(注2)

収入額の基準

70歳から74歳までの国民健康保険加入者2人以上の世帯

(注2)

一部負担金の割合
145万円以上(注1)

383万円以上

520万円以上

3割

145万円以上(注1)

383万円未満

520万円未満

2割(注3)

145万円未満

2割

  • (注1)70歳から74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「2割」となります。
  • (注2)市民税・県民税の課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方が世帯に1人の場合、その方の収入が383万円以上であっても、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した75歳以上の方がいる場合は、それぞれの収入の合計が520万円未満となるときは、「2割」となります。
  • (注3)国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、令和4年1月1日より申請が不要となりました。
    該当者については一部負担金割合を2割に変更した保険証兼高齢受給者証を交付します。

保険証兼高齢受給者証の交付

保険証兼高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月から使用できます(1日生まれの方は誕生月から使用できます)。保険証兼高齢受給者証は70歳になる月の下旬までに世帯主宛てに郵送します(1日生まれの方は70歳になる前月の下旬までに郵送します)。

有効期限は毎年7月31日

保険証兼高齢受給者証は1年ごとに更新しており、有効期限の前までに新たな有効期限と一部負担金の割合を記載した保険証兼高齢受給者証を郵送します。
※後期高齢者医療制度対象者になる場合は、有効期限が誕生日の前日となります。

有効期限前でも更新することがあります

保険証兼高齢受給者証の交付後に市民税・県民税の課税標準額や世帯状況などの変更および新たに医療制度改正などがあった場合には、一部負担金の割合が変わることがあります。その場合は新たな一部負担金の割合を記載した保険証兼高齢受給者証を郵送します。

保険証兼高齢受給者証の返却

  • 国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険やその扶養者など)に加入したとき
    →脱退の届け出が必要となりますので国保年金課窓口で手続きしてください。
  • 有効期限が過ぎたとき、後期高齢者医療制度対象者(原則75歳)になったとき
    →有効期限の切れた保険証兼高齢受給者証は、国保年金課窓口または各出張所に返却するか細かく裁断して破棄してください。

高齢受給者証の廃止

令和元年7月31日まで、対象者の方には「保険証」と「高齢受給者証」をそれぞれ交付していましたが、令和元年8月1日からは「保険証」と「高齢受給者証」を一体化した「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。