国民健康保険をやめるとき

ページ番号1002015  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

次に該当する場合には、国民健康保険脱退の届け出をしてください。

届出が必要なとき一覧

届け出が必要なとき

持ち物

市外に転出する 被保険者証

職場の健康保険に加入した

国保と職場の健康保険の両方の被保険者証(職場の被保険者証の交付を受けていないときは、加入を証明する物(注1)

職場の健康保険の被扶養者になった

国保と職場の健康保険の両方の被保険者証(職場の被保険者証の交付を受けていないときは、加入を証明する物(注1)
死亡した 被保険者証、喪主の氏名が分かる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)(注2)、印
生活保護を受けるようになった 被保険者証、保護開始決定通知書

届け出には、上記の他にマイナンバーカード、番号の記載されている書類などおよび本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

※75歳になった方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となりますが、届け出は不要です。

  • (注1)下記「添付ファイル」の「健康保険厚生年金保険資格取得・喪失連絡票」をご利用ください。
  • (注2)詳しくは、下記「関連情報」の「加入者が死亡したとき(葬祭費)」をご覧ください。

脱退届出の際のご注意

  • 届け出は市役所窓口で14日以内に行ってください。出張所では扱っていません。
  • 同じ世帯で脱退する方の被保険者証をお持ちください。
  • 外国籍の方は上記持ち物の他に「在留カード」をお持ちください。

資格喪失日、適用終了年月日

県外に転出する日や職場の健康保険などに加入した翌日を「資格喪失日」、市から同一県内に転出するなど、市での資格管理を終了した日を「適用終了年月日」といいます。

有効期限に至った被保険者証

国民健康保険をやめたときは、被保険者証を市に返却または個人情報に留意の上、ご自身で裁断するなど、確実に破棄してください。
資格喪失日または適用終了年月日以降に被保険者証を使用することはできません。被保険者証を使用した場合には、市が負担した医療費を返還していただくことがあります(詳しくは、下記「関連情報」の「保険給付費を返していただくとき(不当利得の返還請求)」をご覧ください)。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。