国民健康保険に加入する人

ページ番号1002014  更新日 令和4年12月7日

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市に住民登録をしている方は、次に該当する方を除き、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険に加入している方およびその扶養家族(任意継続を含む)
  • 国民健康保険組合に加入している方およびその世帯に属する方
  • 後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合に認定された方)に加入している方
  • 生活保護を受給している方
  • 社会保障協定締結国の政府から「適用証明書」の交付を受けている方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療滞在や観光・保養目的の方

届け出が必要なとき

こんなとき

届け出に必要なもの

市外から転入してきた なし
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書(※)
職場の健康保険の被扶養者からはずれた 被扶養者から外れた証明書(※)
子どもが生まれた なし
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
  • 届け出には、上記の他にマイナンバーカード、または個人番号の記載された書類および身分証のうちどちらかをお持ちください。
  • 各種医療証(小児医療証など)をお持ちの方は、その医療証もお持ちください。
  • 国民健康保険税の納付は、口座からの引き落としを推奨しています。次の金融機関(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、平塚信用金庫、ゆうちょ銀行)は国保年金課窓口で手続きができます。希望する金融機関などのキャッシュカードをお持ちください。

※証明書の様式は問いませんが、事業主または保険者から発行されたものをお持ちください。特定の様式がない場合には「添付ファイル」の「健康保険厚生年金保険資格取得・喪失連絡票」をご利用ください。

加入届け出の際のご注意

届け出は市役所窓口で14日以内に行ってください。出張所では扱っていません。

資格取得日、適用開始年月日

都道府県単位化に伴い、県内に住所を有した日を「資格取得日」、市町村による資格管理の開始日を「適用開始年月日」とします。住所異動がない場合、「資格取得日」=「適用開始年月日」として取り扱います。
適用開始年月日は職場の健康保険などをやめた日、または座間市に住民登録した日となり、届け出をした日ではありません。

被保険者証の交付

届け出後14日以内に転送不要の簡易書留郵便で送付します。
窓口では被保険者証が届くまでの期間利用することができる、「国民健康保険被保険者証明書」を交付します。医療機関などを受診される際には被保険者証の代わりとしてご提示ください。

在留期限が3カ月以下の外国籍の方の加入

外国籍の方は、在留期限が3カ月以下の場合には国民健康保険に加入できません。ただし、在留期限が3カ月以下であっても、就労や就学などで3カ月を越えて日本に滞在する予定がある方は加入できる場合があります。詳しくは担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。