障がい者福祉「助成」「手当」一覧

ページ番号1002866  更新日 令和5年4月1日

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助成

補装具の交付・修理

身体障害者手帳をお持ちの方(介護保険の対象となる方は介護保険が優先)で、補装具の購入および修理を基準額内で補助します。ただし、課税状況によって費用の1割は本人負担。

日常生活用具の交付

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方(介護保険の対象となる方は介護保険が優先)で日常生活用具を基準額内で補助します。ただし、課税状況によって費用の1割は本人負担。

福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券・バス回数券支給事業

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳・特定疾患り患者で医療受給者証または医療給付決定通知書をお持ちの方に支給します。障がい等級などで、支給内容の選択が異なります。

重度障害児者「理髪・美容助成券」「理髪・美容出張券」

在宅の身体障害者手帳1級、2級または療育手帳A1、A2および知能指数35以下の方に、「助成券」「出張券」を支給します。他に「在宅要件」「所得要件」があります。

自動車運転免許取得費・自動車改造費助成

身体障害者手帳をお持ちの方で、「障がい等級」「所得要件」にあてはまる方に運転免許取得費用や改造費用の一部を助成します。事前の相談と申請が必要です。

住宅設備改良費助成

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方(介護保険の対象となる方は介護保険が優先)に改造費の助成をします(助成額に上限あり)。他に「所得要件」や障がい部位および住宅改良個所に制限があります。新築は対象外です。

医療費の助成

障害者自立支援医療(更正医療・育成医療・精神通院医療)

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、障がいの除去や障がいの程度を軽くするために必要な医療を受ける方に医療費を助成。課税状況により利用者負担があるが、座間市の事業で利用者負担も助成あり。18歳以上…更生医療・18歳未満…育成医療。1年更新
  • 精神疾患があり、外来で精神科医療を受けている方に医療保険の種類に関係なく、通院医療費が1割負担となる。課税状況により利用者負担があるが、座間市の事業で利用者負担も助成あり。1年更新

この制度を利用される方は、医療機関で受診・施術される前に申請が必要です。

更正医療または育成医療の利用者負担分の助成

更生医療・育成医療が認定された方に、更生医療・育成医療の自己負担の1割を助成します。

自立支援医療(精神通院)の利用者負担分の助成

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちで、座間市に住民登録をされている方に、精神通院の医療費の自己負担の1割を助成します。

心身障害者医療費助成

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、障害等級により医療費の自己負担分を助成します。

手当て

【国の手当】特別障害者手当・障害児福祉手当

  • 在宅で常時介護が必要な20歳以上の重度障がい者に「特別障害者手当」、20歳未満の重度障がい児に「障害児福祉手当」が国から支給。他に「障がい程度要件」「在宅要件」「所得要件」があります。
  • 都道府県の転入・転出の際も受給資格は継続されるので、居住先の各市町村窓口にて手続きをしてください。

【県の手当】在宅重度障害者手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい児者に県から支給。他に「障がい要件」「在住要件」「在宅要件」「年齢要件」「所得要件」があります。

【市の手当】心身障害者手当

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1、A2、知能指数35以下の方および精神障害者保健福祉手帳1級の方に座間市から支給。他に「在住要件」「在宅要件」「所得要件」などがあります。

【市の手当】重度障害児者介護手当

在宅で常時介護が必要な65歳未満の重度障がい児者を介護している方に座間市から支給。他に「在住要件」「在宅要件」などがあります。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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