精神通院費助成
精神に障害がある方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費助成券を発行して医療費を助成します。
助成対象者
次の項目全てに該当する方
- 座間市に住民票がある
- 健康保険に加入している
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている
※平成25年4月1日以降に、65歳以上で上記項目に該当した方は、対象となりません。
※助成は、原則、助成対象者となった日の翌月1日(助成対象者となった日が1日の場合は、その日)から行います。
助成券の申請方法
次の物を持参の上、精神通院医療費助成券の交付申請をしてください。該当者には、助成券を1週間前後で郵送します。
郵送で申請を希望する場合は、担当へお問い合わせください。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証
- 印
- 保険情報の資格確認ができる書類
【保険情報の資格確認ができる書類】 |
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但し、マイナンバーカードの提示では、保険者の登録状況により資格確認に時間がかかる場合があります。 |
助成方法
精神通院医療費の月額自己負担上限額までを助成します。
指定された医療機関受診時に、保険情報の資格確認ができる書類と自立支援医療受給者証と助成券を一緒に提示することにより、通院費が助成されます。
また、助成券が使えない医療機関もあります。その場合は、医療機関で医療費を支払っていただきますが、後で口座振込で返金しますので、診療から2年以内に次の物を持参し、申請してください。郵送で申請を希望する場合は、次の1~3の書類を送付してください。
- 精神通院医療費助成申請書(下記添付ファイル、担当窓口で配布しています)
- 領収書原本(※1)
- 自立支援医療受給者証(※2)
- 精神通院医療費助成券
- 預金通帳やカードなど振込先が分かる物
- 印
※1:領収書は「受診者氏名」「保険点数」「診療日」「金額」が記載されているものが必要です。記載がないと受け付けできないことがあります。また、原本の返却を希望される場合は、原本とコピーを併せて提出してください。確認後、原本をお返しします。
※2:郵送で申請する場合は、自己負担上限管理票が分かるようにコピーしたものを送付してください。
更新について
精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証の更新をした方で、助成券の更新も希望する方は、ご自身で手続きをお願いします。担当から更新のご案内は一切しませんのでご了承ください。
また、手帳の等級や健康保険の内容、住所、氏名などに変更が生じた際は、速やかにお届けください。
必要な届け出
次の場合は速やかに届け出をしてください。
必要書類は担当にお問い合わせください。
- 精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証の更新をしたとき
- 手帳の等級が変わったとき
- 自立支援医療受給者証の記載事項(健康保険、医療機関など)が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 生活保護やその他の医療費助成を受けたとき
- 死亡したとき
- その他届出内容に変更があったとき
再交付の申請
助成券を紛失、破損、汚したときは、次のいずれかの方法により、申請してください。新しい助成券を1週間前後で郵送します。
- 市役所担当窓口で申請(申請者の本人確認書類を持参)
- 座間市LINE公式アカウントから申請
- 郵送で申請
※精神通院医療費助成券再交付申請書(下記添付ファイル、担当で配布しています)を送付してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。