障害者自立支援医療の更生医療・育成医療の自己負担額を助成

ページ番号1002873  更新日 令和6年12月4日

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障害者自立支援医療により認定・給付決定された更生医療・育成医療対象の障がい児者のうち、次の要件が該当する方に対して自己負担額(高額医療費相当額以内)を助成します。

更生医療

  • 更生医療の支給認定を受けた身体障害者
  • 国民健康保険や社会保険などに加入している方
  • 所定の手続きを行い、県の判定により更生医療の必要性が認められた方

育成医療

  • 育成医療の支給認定を受けた児童
  • 国民健康保険や社会保険などに加入している児童

申請に必要なもの

  •  自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)
  • 身体障害者手帳
  • 更生医療・育成医療に該当する領収書(原本の返却を希望する場合は、コピーを併せてご提出ください)
  • 印鑑(認印可)
  • 本人名義の「銀行通帳」(振込口座が分かる書類でも可)
  • 健康保険証

※申請期限は、診療を受けた月から2年以内です(例:令和5年1月診療分は、令和7年1月末までに申請ください)。
※申請される前に、加入している健康保険に高額療養費の申請を行い、支給を受けてください。
※更生医療・育成医療を申請され支給決定を受けた方で、市内に住民登録している方が対象となります。
※更生医療・育成医療ともに、指定医療機関と指定医医師が決まっています。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。