【国の手当】特別障害者手当・障害児福祉手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障害者(20歳以上)に「特別障害者手当」、在宅重度障害児(20歳未満)に「障害児福祉手当」が国から支給されます。
特別障害者手当(20歳以上)
支給額
月額2万8,840円(令和6年度)
※2月・5月・8月・11月が支給月です。
支給対象者
障がい要件
次のうち2つ以上に著しい重度障がいがある方またはそれと同程度以上の障がいのある方
- 両眼の視力
- 両耳の聴力
- 両上肢
- 両下肢
- 体幹
- 脳血管障がいによる片麻痺
- 内部
- 精神
※障がい程度について詳しくは、担当へお問い合わせください。
在宅要件
申請時に施設への入所や、継続して3カ月を超えて病院に入院をしていない方
障害児福祉手当(20歳未満)
支給額
月額1万5,690円(令和6年度)
※2月・5月・8月・11月が支給月です。
支給対象者
障がい要件
次のうちいずれかに重度障がいのある方
- 両眼の視力
- 両耳の聴力
- 両上肢
- 両下肢
- 体幹
- 内部
- 精神
※障がい程度について詳しくは、担当へお問い合わせください。
在宅要件
申請時に、施設に入所していない児童。また、病院や診療所などに入院していても支給対象となりますが、措置・命令による入院については除きます。
特別障害者手当・障害児福祉手当(共通)
支給対象者
所得要件
手当の受給年度の前年分所得が、下表の基準となる額を超えない方
扶養親族等の人数 |
前年分所得 |
前年分所得 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
備考:以下、1人増すごとに本人の場合 380,000円を加算、扶養義務者の場合 213,000円を加算
申請期間
随時(土曜日・日曜日は除く)
支給対象となった場合、申請月の翌月から支給対象となります。
申請時の持ち物
- 診断書
- 障害者手帳(お持ちでない場合でも申請可能)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 障害者本人名義の通帳
- 所得を証明する書類
- 所得は生計維持者(最多収入者)の所得で判定します。
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録されている方は、所得の調査に同意していただければ省略ができます。また障害者年金、遺族年金などの収入のある方は、そのことを証する書類(年金証書の写し)など、お持ちください。
- 当年1月2日以降に座間市に転入された方は、当年1月1日に住民登録をしていた市町村から所得証明書(市町村によって書類名称は異なることもあります)を入手し、お持ちください(マイナンバーカードをお持ちであれば省略することができます)。また障害者年金、遺族年金などの収入のある方は、そのことを証する書類(年金証書の写し)など、お持ちください。
その他
- 現況の届け出
一度認定された方も、所得要件などについての届け出が毎年必要です。 - 診断書
文書料が自己負担となりますので、申請前に必ずお問い合わせください。該当する障害程度と見込まれる場合、障害部位ごとの所定用紙を障がい福祉課窓口でお渡しします。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。