住宅設備改良費助成
助成内容
住宅設備改良
- 対象
-
いずれかに当てはまる方
- 身体障害者手帳1級、2級
※障害の内容により対象外となる場合があります。 - 療育手帳A1、A2
- 知能指数35以下
- 身体障害者手帳3級を所持し療育手帳B1または知能指数50以下
- 身体障害者手帳1級、2級
- 内容
- 既存住宅の玄関・台所・浴室・トイレ・廊下などを改良する
- 限度額
- 80万円
天井走行式移動リフト
- 対象
- (18歳以上65歳未満の)下肢・体幹機能障がい1級または2級
- 内容
- 既存住宅に室内移動を可能にする天井走行式移動リフトの設置
- 限度額
- 100万円
環境制御装置
- 対象
- (18歳以上の)四肢機能障がい1級または2級
- 内容
- 既存住宅に電気製品や住宅設備などの遠隔操作をする電動装置の設置
- 限度額
- 60万円
注意事項
- 所得などにより助成額が異なります。
- 市町村民税課税世帯で所得割額が16万円以上の方は交付対象外となります。
- 一度改良費の助成を受けた方は再申請できません。
- 改良工事前・購入前に手続きが必要です。
- 介護保険対象者(65歳以上および、65歳未満の国が定めた16疾病で身体障害者手帳の交付をされた方)で、介護保険制度の住宅改修と本制度を併用する場合は必ず事前にご相談ください。
- 予算には限りがあるため、お受けできない場合があります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 工事業者の見積書
- 平面図(家全体で工事箇所の分かるもの)
- 工事個所の写真(改造前)
- 【市外からの転入の場合】障がい者本人を含む同居家族全員の前年分の所得を証明するもの(確定申告書または源泉徴収票の控え)
- 印鑑
- 家主の承諾書(借家の場合)
改良工事後に必要なもの
担当より現場確認を行います。また、工事完了届の際、改造工事完了後の写真も必要になります。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
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