【県の手当】在宅重度障害者等手当
神奈川県在宅重度障害者等手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅重度障がい児者に県から支給される制度です。
支給対象者
基準日(支給年度の8月1日)時点で下記(1)~(5)の全ての要件を満たす方
(1)障がい要件
次のア~オのいずれかにあてはまる方
- ア 「身体障害者手帳1級、2級」+「療育手帳A1,A2,B1またはIQ50以下の判定証明書」
- イ 「身体障害者手帳1級、2級」+「精神障害者保健福祉手帳1級」
- ウ 「療育手帳A1,A2,IQ35以下の判定証明書+「精神障害者保健福祉手帳1級」
- エ 「身体障害者手帳3級」+「療育手帳B1またはIQ36以上50以下の判定証明書」+「精神障害者保健福祉手帳1級」
- オ 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方
(2)在住要件
申請年の2月1日より神奈川県内に継続してお住まいの方
(3)在宅要件
申請前年の8月1日から申請年の7月31日までの1年間、継続して3カ月を超えて、施設入所や病院などへの入院をしていない方。ただし、20歳未満の在宅重度障がい児については、病院や診療所などの3カ月を超えて入院していても、支給対象となりますが、措置・命令による入院については除きます
(4)年齢要件
次のうち、いずれかあてはまる方
- 65歳よりも前に、「身体障害者手帳」「療育手帳(児童相談所や更生相談所などにおいて知的障がい者と判定された方も含む)」「精神障害者保険福祉手帳」の交付を受けたことがある方
- 65歳よりも前に、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方
- 平成21年度までに、神奈川県在宅重度障害者手当を受給されていた方
(5)所得要件
手当の受給年度の前年分所得が下表の基準となる額を超えない方
扶養親族等の人数 |
前年分所得 |
前年分所得 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
備考:以下、1人増すごとに本人の場合 380,000円、扶養義務者の場合 213,000円
支給額・支給時期
年額 60,000円 年1回1月に支給します
申請期間
毎年8月1日~9月10日(土曜日・日曜日は除く)
現況の届出
一度認定された方も毎年、所得要件などについて届け出が必要です
申請時の持ち物
- 障害者手帳など
所持している手帳などは、全てお持ちください。知的障がいの場合は、知的障がいに係る「証明書」または「判定証明書」で代用ができます - 印
- 通帳
- 所得を証する書類
- 所得は生計維持者(最多収入者)の所得で判定します
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録をされている方は、所得の調査に同意していただければ省略ができます。また障害者年金、遺族年金などの収入のある方は、そのことを証する書類(年金証書の写し)などをお持ちください
- 当年1月2日以降に座間市に転入された方は、当年1月1日に住民登録をしていた市町村から所得証明書(市町村によって書類名称は異なることもあります)を入手しお持ちください。また障害者年金、遺族年金等の収入のある方は、そのことを証する書類(年金証書の写し)などをお持ちください
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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