日常生活用具の交付

ページ番号1002878  更新日 令和5年6月27日

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障がいのある方が、安心して生活ができるように製作された日常生活用具を給付します。

対象となる方

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、障害者総合支援法の対象疾病のある方。
ただし、障がい者本人または配偶者(児童の場合は保護者の属する世帯全員)のいずれかが市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付対象外となります。

※介護保険対象者(65歳以上の方、または40~64歳の方でも国が定めた16疾病で、身体障害者手帳の交付された方)の介護保険制度による福祉用具の貸与に重複する品目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、便器、特殊尿器、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具)については、介護保険制度が優先になります。

日常生活用具給付種目

障害者等の日常生活がより円滑に図るため、次の種目一覧に掲げる用具が給付されます。必ず購入前に相談および手続きが必要です。また、難病の方については、障がい手帳を所持していなくても、用具の給付要件と同程度と認められる場合は給付を受けることができます(一部を除く)。

利用者の負担

世帯の所得に応じ、費用の1割を業者にお支払いただきます。

  • 市民税課税世帯は、月額37,200円の上限が定められています。
  • 生活保護世帯・市民税非課税世帯の自己負担はありません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 医師による意見書
    ※給付項目によっては必要な場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
  • 業者の見積書
  • 本人および配偶者(児童の場合は保護者の属する世帯全員)の市民税所得割額が確認できるもの

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。