軽度・中等度難聴児補聴器の購入費を助成

ページ番号1002883  更新日 令和6年2月14日

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市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費の助成を行っています。

対象者

補聴器助成の対象は、次の1から6の全ての要件を満たす者となります。

  • 市内に居住する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者
  • 平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者
  • 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者
  • 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障害に限る)が判断した者
  • 助成を受けようとする者の世帯に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいないこと
  • 助成を受けようとする者が、労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき補聴器購入費用の助成を受けていないこと

【参考】聴力レベル(両耳が同レベルの場合)

難聴の程度

平均聴力レベル

難聴の程度

聞こえの程度

25dB未満 正常耳 日常性ではほとんど不自由しない
25dB~40dB 軽度中度難聴 聞き間違えや聞き返しをすることが多い
40dB~60dB 中等度難聴 日常会話が聞き取りにくい
60dB~70dB 中等度難聴 耳元で話さないと日常会話が聞き取りにくい
70dB~90dB 高度難聴 耳元に口を近づけないと大声でも聞き取りにくい
90dB以上 重度難聴 ほとんど聞き取れない

※この表は、大まかな目安を記載しています。個別のケースにより対象は異なります。

助成額

世帯区分

助成率

市町村民税課税世帯 基準額範囲内の3分の2
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 基準額範囲内の10分の10

申請に必要なもの

  1. 軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金交付申請書
  2. 医師意見書
  3. 2の医師意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書
  4. 印鑑
  5. 世帯全員の市町村民税が確認できる書類(市で確認ができる場合は不要です)

注意点

  • 必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。
  • 予算に限りがあるため、お受けできない場合があります。
  • 医師意見書の費用については、申請者の自己負担となります。
  • 事前に申請が必要です。※先に品物を購入、修理した場合の助成はありません。
  • 修理の場合も対象となります。ただし、本制度を初めて使われる方は修理の場合でも医師意見書が必要となります。
  • 補聴器の耐用年数は5年です。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。