補装具の交付・修理

ページ番号1002877  更新日 令和4年12月7日

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障がい者が日常生活を送る上で必要な移動などの確保や、就労場面における能率の向上を図ることおよび障がい児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用を基準額内で支給します。

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方

ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が460,000円以上の場合)には、補装具の支給対象外となります。

※介護保険対象者の介護保険制度による福祉用具の貸与に重複する品目(車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ)については、介護保険制度が優先になります。

「介護保険対象者」…65歳以上の方、または40~64歳の方でも国が定めた16疾病で、身体障害者手帳の交付された方。

支給についての注意

申請前に品目を購入された場合の支給(品目の金額に対しての助成)は、ありません。必ず事前に相談および手続きを行ってください。

支給される品目および基準額や、医師の意見書が必要なものかは、担当にお問い合わせください(手帳の障がい内容や等級と異なった品目についても支給はありません)。

利用者の負担について

世帯の所得に応じ、費用の1割を業者にお支払いただきます。

  • 市民税非課税世帯…自己負担はありません。
  • 市民税課税世帯…月額37,200円の上限が定められています。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 医学的意見書(意見書は障がい福祉課でお渡しします)
    ※決定に当たり神奈川県による要否判定が必要なものがあります。
    詳細は、事前にお問い合わせください。
  3. 業者の見積書
  4. 本人および配偶者(児童の場合は生計維持者)の市県民税所得割額が確認できるもの
    ※非課税世帯の場合は本人(児童の場合は生計維持者)の収入額が確認できるものが必要です。

巡回相談について

肢体不自由な方のための医師による補装具の適合判定を実施しています。
補装具の新規交付や修理の判定を希望される18歳以上の方がご利用になれます。

  • 毎月1回…13時~14時まで受付
  • 場所…海老名市わかば会館 2階第2会議室・多目的室(海老名市中新田383-1)
  • 持ち物…「申請に必要なもの」の1、4、5を、お持ちください

※巡回相談を希望される方は、必ず事前にご連絡をください。

開催日等、巡回相談で対応していない補装具もありますので、ご案内します。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。