「福祉タクシー(自動車燃料給油)利用券」

ページ番号1002879  更新日 令和6年10月1日

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助成(支給)内容

助成(支給)内容

種類

詳細

使用方法など

福祉タクシー(自動車燃料給油)利用券 500円券

利用券を運転手または給油所へ渡し差額料金を支払う

下記添付ファイル「タクシー会社一覧」に掲載されているタクシー会社および利用券裏表紙に記載されている給油所のみ利用可能

※月額1,000円の支給となります。
※自動車燃料給油に使用する際は、障がい者本人が運転しなくても、障がい者の日常生活のために家族が運転する場合も対象になります。
※福祉タクシー券は、交付枚数の範囲内において利用枚数の制限はありません。
 

支給限度

毎年度、4月から翌年3月までの12カ月を支給期間とします。申請月から3月まで、該当月分を支給します(下表参照)。申請月より前の月の分については支給できませんのでご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳で申請される方は、手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)の双方が申請日時点で有効期限内であれば、申請月から3月までの分を支給します。

 

支給限度
申請月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
支給枚数 12か月分 11か月分 10か月分 9か月分 8か月分 7か月分 6か月分 5か月分 4か月分 3か月分 2か月分 1か月分

 

対象者

市内に住民票があり、次のいずれかに該当する方

対象者
手帳等種別 障がい内容
身体障害者手帳 視覚障がい1級、2級
身体障害者手帳 肢体不自由1級、2級(上肢2級のみは除く)
身体障害者手帳 内部障がい1級
療育手帳

A1、A2または知能指数35以下

特定医療費(指定難病)医療受給者証

小児慢性特定疾病医療受給者証

指定難病罹患(りかん)者

小児慢性特定疾病罹患(りかん)者

精神障害者保健福祉手帳

かつ自立支援医療受給者証

1級、2級、3級

※施設(グループホームを除く)に入所されている(住民票が施設にある)方などは対象外です。
※グループホームに入所されている方でも、住民票が座間市にない方は対象外です。

申請に必要なもの

  1. 該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

※申請の際、車検証と運転免許証は必要ありません。
※支給要件に該当する手帳などを複数お持ちの方は、いずれか1つの手帳での申請となります。

郵送対応の実施

郵送での申請も受け付けています。書留費用を含む郵送代はご自身の負担となりますのであらかじめご了承ください。

郵送手続き

  1. 下記添付ファイル「福祉タクシー(自動車燃料給油)利用券交付申請書」をダウンロードし印刷してください。
    なお、パソコンがない方やインターネットなどの利用が難しい場合は、担当から申請書を送付しますので、お申し出ください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、次の書類などを同封の上、〒252-8566座間市役所障がい福祉課宛てに郵送してください。
    ※申請書右下の受領印欄に必ず押印またはサインをしてください。

同封していただくもの

  • ご記入済みの申請書
  • 返信用封筒(対象者の住所、氏名を記入し、110円切手および書留費用350円分の切手を貼付)

※特定医療費(指定難病)医療受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証で申請をされる方は、受給者証のコピー(受給者番号および有効期限が確認できるもの)も同封してください。

「バス回数券」は令和6年3月31日で終了いたしました。

バス事業者によるバス回数券の販売が終了したことに伴い、令和6年3月31日でバス回数券支給事業は終了となりました。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。