心身障害者医療費助成
心身に障害をお持ちの方の健康保持と生活の安定を図ることを目的に、療養受診証を発行して医療費を助成するのが、「心身障害者医療費助成」制度です。
助成対象者と助成の割合
番号 |
助成対象者 | 助成の割合 |
---|---|---|
1 |
身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方 |
対象者負担なし |
2 |
知能指数35以下と判定された方(療育手帳A1またはA2の交付を受けている方) |
対象者負担なし |
3 |
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 |
対象者負担なし |
4 |
身体障害者手帳3級の交付を受けている方 |
対象者1割負担 |
5 |
知能指数36以上50以下と判定された方(療育手帳B1の交付を受けている方) |
対象者1割負担 |
※平成25年4月1日以降に、65歳以上で上記1~5に該当した方は、対象となりません。
※助成は、原則、手帳交付日または判定日の翌月1日(交付日または判定日が1日の場合は、その日)から行います。転入の場合は、原則、転入日から助成します。
助成内容
保険診療の医療費の自己負担分を全額または一部助成します。ただし、保険診療外(※)のものについては助成の対象となりません。
※例:文書料、入院時の食事代、薬の容器代など。
受診証の申請方法
次の物を持参の上、心身障害者療養受診証の交付申請をしてください。
該当者には受診証を1週間前後で郵送します。郵送で申請を希望する場合は、担当へお問い合わせください。
- 身体障害者手帳、知能指数の判定書(療育手帳など)、精神障害者保健福祉手帳
- 保険情報の資格確認ができる書類
【保険情報の資格確認ができる書類】 |
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保険証(有効なもの)
※但し、マイナンバーカードの提示では、保険者の登録状況により資格確認に時間がかかる場合があります。 |
助成方法
神奈川県内の医療機関受診時に、保険情報の資格確認ができる書類と受診証を提示することにより、健康保険適用医療費の自己負担分が全額または一部助成されます。
また、神奈川県外の医療機関で受診した場合や、受診証を忘れて医療費を支払った場合、補装具を作成した場合などは、口座振込で返金しますので、診療から2年以内に次の物を持参し、申請してください。
郵送で申請を希望する場合は、次の1~4の書類を送付してください。
- 心身障害者医療費支給申請書(下記添付ファイル、担当窓口で配布しています)
- 領収書原本※
- 健康保険組合からの支給決定通知書の原本(高額療養費、附加給付金などが支給された場合)
- 医師による補装具の作成指示書(補装具を作成した場合)※
- 心身障害者療養受診証
- 預金通帳やカードなど振込先が分かる物
- 印
※領収書は「受診者氏名」「保険点数」「診療日」「金額」が記載されているものが必要です。記載がないと受け付けできないことがあります。また、原本の返却を希望される場合は、原本とコピーを併せて提出してください。確認後、原本をお返しします。補装具の作成指示書と領収書は健康保険組合から原本の提出を求められることがあるので、健康保険組合へ申請する前に必ずコピーを取ってください。
更新について
身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方、知能指数50以下と判定された方
2年に1度、資格を確認し、自動更新します。更新時に資格がある方には、有効期間内に新しい受診証をお送りします。ただし、手帳の等級や健康保険の内容、住所、氏名などに変更が生じた際には、速やかにお届けください。
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
受診証の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限と同日です。精神障害者保健福祉手帳の更新をしない場合や1級ではなくなった場合は、心身障害者医療費助成の資格が消滅しますので、ご注意ください。また、手帳の等級や健康保険の内容、住所、氏名などに変更が生じた際には、速やかにお届けください。
「1割負担」の心身障害者療養受診証をお持ちの方へ
70歳以上の方
「負担なし」の受診証は各医療機関で使用できますが、「1割負担」の受診証は使用できません。その場合は、保険情報の資格確認ができる書類のみで受診してください。なお、健康保険が2割または3割負担で差額が発生する方は、「助成方法」をご確認の上、申請してください。
69歳以下の方
神奈川県内であっても一部の医療機関は、「1割負担」の受診証は使用できません。
その際は、いったん窓口でお支払いいただき、「助成方法」をご確認の上、申請してください。
必要な届け出
次の場合は、速やかに届け出をしてください。
必要書類は担当にお問い合わせください。
- 手帳などの等級が変わったとき
- 健康保険の種類や記号、番号などが変わったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 生活保護やその他の医療費助成を受けたとき
- 死亡したとき
- その他届出内容に変更があったとき
再交付の申請
受診証を紛失、破損、汚したときは、次のいずれかの方法により、申請してください。新しい受診証を1週間前後で郵送します。
- 市役所担当窓口で申請(申請者の本人確認書類を持参)
- 座間市LINE公式アカウントから申請
- 郵送で申請
※心身障害者療養受診証再交付申請書(下記添付ファイル、担当で配布しています)を送付してください。
添付ファイル
- 心身障害者療養受診証交付申請書 (Word 16.0KB)
- 心身障害者療養受診証交付申請書 (PDF 92.4KB)
- 心身障害者療養受診証交付申請書(記入例) (PDF 107.5KB)
- 心身障害者医療費支給申請書 (Word 43.5KB)
- 心身障害者医療費支給申請書 (PDF 66.1KB)
- 心身障害者医療費支給申請書(記入例) (PDF 97.9KB)
- 心身障害者療養受診証変更等届出書 (Word 17.0KB)
- 心身障害者療養受診証変更等届出書 (PDF 84.1KB)
- 心身障害者療養受診証変更等届出書(記入例) (PDF 111.8KB)
- 心身障害者療養受診証再交付申請書 (Word 34.0KB)
- 心身障害者療養受診証再交付申請書 (PDF 57.5KB)
- 心身障害者療養受診証再交付申請書(記入例) (PDF 86.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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