自動車運転免許取得費助成

ページ番号1008132  更新日 令和5年10月13日

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対象となる方

市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する方

  • 下肢、体幹もしくは内部機能障害1級~3級までまたは上肢機能障害1級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする方

助成限度額など

免許取得に要した費用の3分の2以内とし、1人当たりの助成限度額は10万円とする。助成は1人につき1回までとする。

申請に必要なもの(教習所へ通う前に手続きが必要です)

  • 身体障害者手帳
  • 教習費用の見積書
  • 運転適性検査の写し
    ※障害の程度などにより免許取得に当たり検査が不要な場合もあります。

運転免許取得後に必要なもの(費用の助成は免許取得後になります)

  • 運転免許証の写し
  • 本人名義の預金通帳の写し
  • 教習費用の領収書

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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