自立支援医療(更生医療・育成医療)
内容
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です(医療費自己負担3割が1割の負担になります)。制度を利用される方は、医療機関で受診・施術される前に申請が必要です。
対象者
更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療
身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる児童(18歳未満)
※育成医療の申請窓口は、平成25年4月以降市の障がい福祉課に移りました。
対象となる主な障がいと治療例
- 視覚障がい…白内障⇒水晶体摘出手術
- 聴覚障がい…鼓膜穿孔⇒穿孔閉鎖術、外耳性難聴⇒形成術関節拘縮⇒人工関節置換術
- 言語障がい…外傷性または手術後に生じる発音講語障がい⇒形成術
- 肢体不自由…関節拘縮等⇒形成術・人工関節置換術など
内部障がい
- 〈心臓〉先天性心疾患⇒弁口、心室心房中隔に対する手術など
- 〈腎臓〉腎臓機能障がい⇒人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 〈肝臓〉肝臓機能障がい⇒肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 〈小腸〉小腸機能障がい⇒中心静脈栄養法
- 〈免疫〉HIVによる免疫機能障がい⇒抗HIV療法など
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- ※意見書(文書)料は、自己負担になります。
- ※更生医療、育成医療とでは、意見書の様式が異なります。
- 保険証の写し
- ※社会保険・共済組合等健康保険加入者は通院者と被保険者分
- ※国民健康保険加入者は、通院者と同じ番号の国民健康保険に加入されている方全員分
- 生活保護受給の場合は、生活保護受給証明書
- 年金などを受給されている方は、その額が分かる書類(振込通知、振込通帳の写しなど)
- 収入を確認する書類
当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- ※当年1月1日居住地の住民登録をしていた市区町村の所得証明書でも可。
- 印
利用者の負担
利用者の方は、医療費の1割を医療機関にお支払いただきます。この1割負担には上限額が定められており、ひと月当たりの限度額は以下の通りです。
- ※自立支援医療制度では、医療保険単位で認定するため「世帯」については住民票とは異なります。
- ※この自己負担1割についても、助成を行っています(詳しくはページ下の関連情報をご覧ください)。
市民税非課税世帯
所得区分 |
生活保護 |
低所得1 |
低所得2 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
0円 |
2,500円 |
5千円 |
申請に必要なもの |
|
|
|
- 「低所得1」とは、
市民税非課税世帯であって、障がい者本人または障がい児の保護者の収入が80万円以下である場合該当します。 - 「低所得2」とは、
低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方が該当します。
市民税課税世帯
【重度かつ継続】に該当する場合
所得区分 |
中間所得1 |
中間所得2 |
一定所得以上 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
上記に該当しない場合
所得区分 |
中間所得1 |
中間所得2 |
一定所得以上 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
医療保険の自己負担限度額 |
医療保険の自己負担限度額 |
公費負担対象外 |
- 「中間所得1」とは、
市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が3万3千円未満の世帯が該当します。 - 「中間所得2」とは、
市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯が該当します。 - 「一定所得以上」とは、
市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が23万5千円以上の世帯が該当します。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証の写し
- 収入を確認する書類
- 印
【重度かつ継続】について
心臓機能障害(心移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)、小腸機能障害、免疫機能障害
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
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