障害福祉サービスの種類と流れ

ページ番号1002914  更新日 令和5年3月1日

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障害福祉サービスは、障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定されます。
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」があり、それぞれ、利用の方法が異なります。

障害福祉サービスの種類

介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障害者もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する方で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難がある方に対し、移動に必要な情報(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練。療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。
生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

自立訓練
(生活訓練・機能訓練)
自立し日常生活または社会生活ができるように、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型:雇用型 B型:非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護などの必要性が認定せれる方には介護サービスも提供します。
さらに、グループホームを退去し、一般住宅などへの移行を目指す方のためにサテライト型住居があります。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している
  • 自立支援医療受給者(精神通院)
  • 精神障害を事由とする年金などを受給している
  • 難病等対象者 など

介護保険が優先

障害福祉サービスの中には、介護保険と重複するサービスがあり、その場合は原則、介護保険が優先されます。そのため、上記に該当する方でも65歳以上の方、40~64歳で介護保険の対象となる特定疾病に該当する方は、介護保険の申請が必要です。

サービス利用の流れ

サービス利用までの流れの一例です。利用するサービスによって申請方法・必要書類が異なる場合がありますので詳しくは担当へお問い合わせください。

介護給付

1 市に相談・支給申請

利用を希望するサービスや必要性などについて聴取します。

2 障害支援区分認定調査

サービス利用に当たって必要な、障害支援区分の判定などのため、認定調査員が、申請のあった本人および保護者などと面接し厚生労働省の定めた調査項目などについて認定調査を行います。
※障害支援区分・・・障がいのある方に必要な支援の度合い。

3 障害支援区分判定審査会での審査

市長が医療、福祉、保健に関する学識経験者を任命した専門機関で認定調査、医師意見書などから障害支援区分(非該当、区分1~6)を判定し市に報告します。

4 障害支援区分の認定・支給決定

障害支援区分判定審査会から報告された結果を受けて、市が障害支援区分を認定し本人へ通知します。
さらに、サービスの支給決定をし併せて通知します。

訓練等給付

1 市に相談・支給申請

利用を希望するサービスや必要性などについて聴取します。

2 認定調査

サービス利用に当たって、認定調査員が、申請のあった本人および保護者などと面接し厚生労働省の定めた調査項目などについて認定調査を行います。

3 支給決定

サービスの支給決定をし通知します。

利用者負担の上限

障害福祉サービスを利用すると、原則としてサービス費の1割が利用者負担となります。
ただし、世帯の収入状況により利用者負担に上限を設けて利用者の負担を軽減します。

利用者負担一覧

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般1 市民税課税世帯(合計所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者を除く。

9,300円

一般2 上記以外

37,200円

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。