難病などの方への障害福祉サービス

ページ番号1002915  更新日 令和4年12月7日

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平成25年4月、障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病などの方が加わりました。障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどが利用できます。

対象疾病

厚生労働省のホームページをご確認ください。

手続き方法

対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参し担当へ。

利用できるサービス

障害福祉サービス、補装具、日常生活用具、地域生活支援事業など、詳しくは担当へ。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。