自立支援医療(精神通院)
内容
精神疾患の治療を行う医療機関(薬局・訪問看護・精神科デイケアを含む)を利用する際に、自立支援医療受給者証(精神通院)を提示すると、医療費の自己負担額が原則1割になります。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
利用者の負担額
受診者の方は、医療費の1割を医療機関にお支払いいただきます。この1割負担には上限額が定められており、ひと月あたりの限度額は以下の通りです。
- ※自立支援医療制度では、医療保険単位で認定するため「世帯」については住民票と異なります。
- ※自己負担1割についても、助成を行っています(担当:医療課)。詳しくは下記関連情報よりご確認ください。
市民税非課税世帯
所得区分 |
生活保護 |
低所得1 |
低所得2 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
0円 |
2,500円 |
5千円 |
- 「非課税1」とは、市民税非課税世帯であって、受診者本人(受診者が18歳未満の場合は保護者)の収入が80万円以下である場合に該当します。
- 「非課税2」とは、非課税1以外の市民税非課税世帯の方が該当します。
市民税課税世帯
【重度かつ継続】該当の場合
所得区分 |
中間1 |
中間2 |
一定以上 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
【重度かつ継続】非該当の場合
所得区分 |
中間1 |
中間2 |
一定以上 |
---|---|---|---|
月額負担上限額 |
医療保険の自己負担限度額 |
医療保険の自己負担限度額 |
公費負担対象外 |
- 「中間1」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割額の合計額が3万3千円未満の世帯が該当します。
- 「中間2」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割額の合計額が3万3千円以上235,000円未満の世帯が該当します。
- 「一定以上」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割額の合計額が23万5千円以上の世帯が該当します。
更新
1年ごとに更新手続きが必要です。
更新の申請は、有効期間満了日の3カ月前から受け付けます。
例)9月30日満了→7月1日から更新申請の受け付けが可能
変更
次の場合には、変更の手続きが必要です。
- 氏名・住所が変更したとき
- 健康保険証が変更したとき
- 医療機関を変更するとき
申請に必要なもの
新規
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
※精神障害者保健福祉手帳用診断書を使って、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、自立支援医療用診断書(精神通院)を省略できます。 - 印
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合:加入者全員分
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:受診者と被保険者分
- 生活保護世帯:受診者の生活保護受給票
- 医療機関(病院・薬局など)の名称、住所、電話番号がわかるもの
- 収入を確認する書類
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- 受診者本人が障害年金または遺族年金を受給している方
- 年金が振り込まれている通帳の写し、年金振込通知書
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
更新
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
- ※精神障害者保健福祉手帳用診断書を使って、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、自立支援医療用診断書(精神通院)を省略することができます。
- ※診断書の提出は2年に1度です。自立支援医療受給者証に「次回更新時 診断書の提出:不要」と記載されている方は、診断書の提出は不要です。
- ※診断書の提出が不要な方でも、有効期間終了後1か月を越えて申請する場合は、診断書の提出が必要です。
- 印
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合:加入者全員分
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:受診者と被保険者分
- 生活保護世帯:受診者の生活保護受給票
- 収入を確認する書類
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- 受診者本人が障害年金または遺族年金を受給している方
- 年金が振り込まれている通帳の写し、年金振込通知書
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
横浜市・相模原市・川崎市・県外からの転入
- 印
- 自立支援医療受給者証
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合:加入者全員分
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:受診者と被保険者分
- 生活保護世帯:受診者の生活保護受給票
- 収入を確認する書類
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- 受診者本人が障害年金または遺族年金を受給している方
- 年金が振り込まれている通帳の写し、年金振込通知書
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
横浜市・相模原市・川崎市を除く県内市町村からの転入
- 印
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合:加入者全員分
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:受診者と被保険者分
- 生活保護世帯:受診者の生活保護受給票
- 収入を確認する書類(健康保険証が変更する場合)
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- 受診者本人が障害年金または遺族年金を受給している方
- 年金が振り込まれている通帳の写し、年金振込通知書
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
市内転居
- 印
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
氏名・健康保険証の変更
- 印
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合:加入者全員分
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:受診者と被保険者分
- 生活保護世帯:受診者の生活保護受給票
- 収入を確認する書類
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 国民健康保険の場合:加入者全員のマイナンバーカード
- 社会保険、共済組合等健康保険の場合:被保険者のマイナンバーカード
- 受診者本人が障害年金または遺族年金を受給している方
- 年金が振り込まれている通帳の写し、年金振込通知書
- 当年1月1日現在、座間市に住民登録がない方
医療機関の変更
- 印
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 医療機関(病院・薬局など)の名称、住所、電話番号がわかるもの
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。