障害児通所支援

ページ番号1002864  更新日 令和5年3月1日

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障害児通所支援とは

児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練などが必要な児童に対して、日常生活における基本的動作の指導、知識・技能の提供、集団生活への適応などについて必要な支援を行うものです。

障害児通所支援サービスの種類

児童発達支援
事業所に通い、必要な療育や訓練を行います。
医療型児童発達支援
事業所に通い、必要な療育や訓練と治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害などにより通所が困難な児童などの居宅を訪問し、必要な療育や訓練を行います。
保育所等訪問支援
保育所等(※)における集団生活の適応のため専門的な支援をします。保育所等の安定した利用を促進します。
※保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設など。
放課後等デイサービス
学校の放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に行います。

対象者

次のいずれかに該当する児童。

  • 市が行う発達検査の結果、療育の必要性が認められた方
  • 障害者手帳を所持している方
  • 療育の必要性が客観的に認められた方

サービス利用までの流れ

障害児通所支援サービスを利用するには、市が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。

  1. 障がい福祉課に相談する
    療育や訓練などが必要な場合は、障がい福祉課へご相談ください。個別の事案に合わせてご案内します。
  2. 利用する事業所を決める
    障がい者福祉のしおりやインターネットを参考に事業所を探し、見学などを経てお決めください。
  3. 本人および保護者との面談
    利用する事業所が決まりましたら、障がい福祉課へご連絡ください。面談のお約束をさせていただきます。
  4. 申請書などの提出
    面談時に必要書類をご記入いただきます。
  5. 支給決定
    申請書などの提出後、支給決定を行い、支給決定通知書と通所受給者証を送付します。
  6. 利用開始
    ご利用予定の事業所に通所受給者証を提示し、利用を開始してください。

利用者負担額

原則、1割負担です。ただし、利用者負担額は世帯の所得に応じて負担上限月額を設定します。
1月の利用者負担額が、負担上限月額を超えることはありません。

負担額一覧

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般1 市民税所得割額が28万円未満の世帯

4,600円

一般2 市民税所得割額が28万円以上の世帯

37,200円

就学前の児童発達支援などの無償化

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、負担上限月額に関わらず、利用者負担は無償です。
※利用者負担以外の費用(医療費、食費などの実費負担)は対象外です。

未就学児の多子軽減措置

就学前の児童通所支援利用児童について、兄または姉が保育所などに通園している事を条件に負担上限月額の軽減を行うものです。詳しくは担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。