居宅介護支援事業所の変更届

ページ番号1003034  更新日 令和5年11月20日

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文書の標準化

申請・届け出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
電子申請届出システム導入の背景などは、下記関連情報「介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用開始と文書の標準化」で案内しています。
また、申請・届け出に使用する標準様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
令和5年6月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。

変更届

介護保険法の規定により、市への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

提出期限

変更日から10日以内

※遅れた場合は遅延理由書(任意様式)を添付してください。
※基本報酬額の改定に伴う料金表の変更は提出不要です。

提出書類

様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。

※運営規程の「員数」の変更届は、下記関連情報「運営規程に規定した従業員の『員数』の変更届」を確認し、必要な書類をご提出ください。

提出方法

郵送、持参または電子申請・届出システムの利用

郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て
※封筒に「居宅介護支援事業変更届出書類在中」と記載してください。

※下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届け出」に変更が無いかをご確認ください。

法人の合併および譲渡

既に指定を受けてサービス提供を行っている事務所の法人が、合併または譲渡により変更となる場合は、変更届により法人を変更することができません。
当該事業所の廃止届出および新規指定申請の手続きが必要となりますので、法人変更前の事業所については廃止届、法人変更後の事業所については新規指定申請の手続きをしてください。
なお、法人の変更に伴うサービスの休止などを行わず、継続してサービス提供をする場合でも、廃止届および新規指定申請が必要となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。