特定事業所集中減算報告

ページ番号1003039  更新日 令和6年8月21日

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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称や居宅サービス計画数などを記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成しなければなりません。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、提出期限までに特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書などを提出してください。80パーセントを超えなかった場合は、各事業所において5年間保存してください。
提出していただいた報告書などについて、「正当な理由」がない場合(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
その他詳細は「特定事業所集中減算報告書類」をご覧ください。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

判定期間、提出期限および減算適用期間

時期

判定期間

提出期限

減算適用

前期 3月1日~同年8月末日 9月1日~9月15日(必着) 10月1日~翌年3月末日
後期 9月1日~翌年2月末日 3月1日~3月15日(必着) 4月1日~同年9月末日


※提出期限が閉庁日の場合は前開庁日が提出期限となります。

提出方法

持参または郵送、電子申請・届出システム
(提出期限は全て同じ、提出期限の17時15分までに必着)

【郵送先】
〒252-8566
座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市介護保険課事業者支援係宛て

提出書類

「特定事業所集中減算報告書類」内の必要な書類を提出ください。
※原則、市の書式をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。