短期入所サービス継続利用申請書

ページ番号1003038  更新日 令和6年11月29日

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要介護認定をお持ちの方が、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を認定有効期間の半数を超えて利用する場合には、継続利用該当となる前月末日までに市への届け出が必要です。

座間市における短期入所生活介護および短期入所療養介護の継続利用の取扱要領が平成21年7月1日より施行され、短期入所サービス継続利用申請書の書式が変更されました。

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