訪問介護サービスにおける生活援助算定の取り扱い

ページ番号1003041  更新日 令和7年5月7日

印刷大きな文字で印刷

家族等と同居している要介護者に対する訪問介護サービス(介護予防訪問介護サービス)における本市の生活援助算定の取扱要領です。

質問

算定をして良いのかの疑義が生じた場合には、訪問介護サービスにおける生活援助算定に関する質問用紙(第1号様式)を使用して本市に確認をしてください。

確認申請

要領第2条(1)~(4)および第3条(1)~(9)では算定できないが、介護支援専門員や保健師や社会福祉士の専門的なアセスメントおよびサービス担当者会議での検討の結果、訪問介護サービス(介護予防訪問介護サービス)における生活援助を必要とするという結論に至った場合は、訪問介護サービスにおける生活援助算定の確認申請書(第2号様式)に次の関係書類(ア) (イ)を添えて、当該算定の確認申請を行ってください。

(ア)居宅サービス計画書(第1表居宅サービス計画書(1)および第2表居宅サービス計画書(2))、または介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)

(イ)第4表サービス担当者会議の要点、または介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)

質問用紙および確認申請書の提出について

用紙サイズ
A4
提出方法
窓口または郵送にて提出してください。
受付窓口

市役所1階 介護保険課 介護保険係

市役所1階 長寿支援課 長寿支援係

※被保険者の要介護区分等が「要介護」の場合は介護保険課、「事業対象者」または「要支援」の場合は長寿支援課へ提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。