訪問介護をサービス提供しているケアプラン

ページ番号1003037  更新日 令和5年3月3日

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  1. 生活援助中心型の訪問介護を利用している回数が、統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、市に届け出を行うこととなりました。
  2. 令和3年10月1日から、被保険者の区分支給限度基準額を占める利用割合が70パーセントを超え、かつ、70パーセントのうち訪問介護の利用割合が60パーセントを超えている場合であって、座間市が居宅サービス計画の提出を依頼した際に、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとなりました。

対象

  1. 平成30年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更を除く)し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、生活援助中心型訪問介護サービスを厚生労働大臣が定める回数以上位置付けたもの
  2. 令和3年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更を除く)し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、居宅介護サービス費等区分支給限度に占める割合が70パーセント以上であり、かつ、訪問介護に係る居宅サービス費がサービス費の総額に占める割合が60パーセントを超えるもの

提出書類

上記居宅サービス計画の第1~3表、第6表および第7表の写し

提出期限

  1. 上記居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日
  2. 座間市給付担当と日程調整

提出方法

持参または郵送(当日必着)

郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市役所介護保険課保険係宛て

厚生労働大臣が定める基準など

  1. 生活援助中心型訪問介護サービスの利用回数

    要介護度

    1月当たりの回数

    要介護1

    27回

    要介護2

    34回

    要介護3

    43回

    要介護4

    38回

    要介護5

    31回

    詳しくは、下記添付ファイル「介護保険最新情報vol.652」および「介護保険最新情報vol.690」をご覧ください。
  2. 居宅サービス計画に位置付けられた、「居宅介護サービス費」「地域密着型介護サービス費」の総額が、被保険者の区分支給限度基準額を占める利用割合の70パーセントを超え、かつ、70パーセントのうち訪問介護の利用割合が60パーセントを超えている場合
    詳しくは、下記添付ファイル「介護保険最新情報vol.1006」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。