居宅介護支援事業所の廃止、休止、再開届

ページ番号1003033  更新日 令和5年11月20日

印刷大きな文字で印刷

文書の標準化

申請・届け出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
電子申請届出システム導入の背景などは、下記関連情報「介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用開始と文書の標準化」で案内しています。
また、申請・届け出に使用する標準様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
令和5年6月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。

廃止・休止・再開届

提出期限

廃止、休止の届け出は、廃止または休止の日の1カ月前まで
再開の届け出は、再開の日から10日以内
提出書類
  • 廃止または休止の場合
    「廃止(休止、再開)届出書」のみ
  • 再開の場合
    「廃止(休止、再開)届出書」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」、従業者の資格証の写し、その他
提出方法

郵送(当日必着)、持参または電子申請・届出システムの利用

郵送先
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て
注意事項
  • 事前に市へ相談した後にご提出ください。
  • 休止期間は最長6カ月以内です。
  • 利用者保護を最優先とし、適切な引継などの手続きをしてください。
  • 再開の届け出は、従業者の勤務の体制および勤務形態に関する書類を添付してください。

法人の合併および譲渡

既に指定を受けてサービス提供を行っている事業所の法人が、合併または譲渡により変更となる場合は、変更届により法人を変更することができません。
当該事業所の廃止届および新規指定申請の手続きが必要となりますので、法人変更前の事業所については廃止届、法人変更後の事業所については新規指定申請の手続きをしてください。
なお、法人の変更に伴うサービスの休止などを行わず、継続してサービス提供をする場合でも、廃止届および新規指定申請が必要となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。