居宅介護支援事業所の指定申請

ページ番号1003031  更新日 令和5年11月21日

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文書の標準化

申請・届け出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
電子申請届出システム導入の背景などは、下記関連情報「介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用開始と文書の標準化」で案内しています。
また、申請・届け出に使用する標準様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
令和5年6月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。

指定申請

市内で居宅介護支援事業所を新たに立ち上げる場合、次の通り市の指定を受ける必要があります。
また、指定申請については、事前協議を完了していることが前提となります。
詳しくは、下記関連情報「座間市指定介護保険事業所の開設および事業所の所在地変更に伴う事前協議」をご参照ください。

提出期限

指定希望日の属する月の前々月の1日まで(例:令和5年4月1日に開設希望の場合、令和5年2月1日までに指定の申請が必要)
※前月の2日以降に指定申請があったときは、原則として、指定希望日の属する月の翌月以降の指定となります。

提出書類
様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
持参または電子申請・届出システムの利用
その他

指定通知書は、返信に足る切手を貼付した返信用封筒をご提出いただいた場合に限り郵送します。

なお、指定通知書を窓口へ受け取りに来庁する場合、返信用封筒は不要です。

電子申請・届出システムを利用して書類の提出をした場合においても、指定通知書の郵送を希望する場合は、返信用封筒を郵送または窓口にてご提出ください。

※下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届け出」に変更が無いかをご確認ください。

法人の合併および譲渡

既に指定を受けてサービス提供を行っている事業所の法人が、合併または譲渡により変更となる場合は、変更届により法人を変更することができません。
当該事業所の廃止届および新規指定申請の手続きが必要となりますので、法人変更前の事業所については廃止届、法人変更後の事業所については新規指定申請の手続きをしてください。
なお、法人の変更に伴うサービスの休止などを行わず、継続してサービス提供をする場合でも、廃止届および新規指定申請が必要となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。