業務管理体制の整備に係る届け出

ページ番号1003000  更新日 令和5年10月4日

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平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制の届け出は、指定または許可を受けている事業所数に応じ定められています。整備内容・届出先は、次の通りです。

整備内容

事務所数

整備の内容

20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備、法令遵守に係る監査

事業所の数え方

  • 事業所の数には、介護予防および介護予防支援を含み、みなし事業所および総合事業は除きます。
    ※みなし事業所とは、病院などが行う居宅サービスの居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハおよび通所リハであり、健康保険法の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされる事業所のことです。
  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でもサービス種類が異なる場合、異なる事業所として数えます。
  • 同一の事業所が介護と予防の指定を受けている場合、事業所などの数は2と数えます。

届出先

区分

届出先機関

指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者:3以上の地方厚生局に所在する事業者

厚生労働大臣(厚生労働省)
指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者:1または2の地方厚生局に所在する事業者 事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(介護療養型医療施設を含む場合を除く) 中核市の長
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者 市町村長
上記以外 都道府県知事(神奈川県)

※厚生労働省、神奈川県への届け出は、下記リンク先を参照してください。

届出方法

下記リンク「業務管理体制の整備に関する届出システム」からログイン画面を表示することができます。

電子による届け出

上記リンク「業務管理体制の整備に関する届出システム」を使用し、直接必要事項を入力することにより、次の届け出とみなされます。

  1. 介護保険法第115条の32第2項(整備)または、第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
  2. 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)

紙媒体による届け出

届け出に必要な様式は、下記リンク「厚生労働省ホームページ『介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について』」の「4.届出に必要な様式等について」に接続できるため、様式をダウンロードして使用してください。
なお、宛先が「行政機関の長 殿」となっていますが、適宜宛先を変更して使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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