指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出
1.届出書
介護保険制度外の自主事業として、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間および深夜の宿泊サービスを提供する際には、市への届出が必要となります。
該当する事業所は「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」を提出してください。
2.宿泊サービスの指針
宿泊サービスの提供については、利用者保護の観点および宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が指針を定めています。
宿泊サービス提供の際には、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
3.事故報告
宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービス提供により事故が発生した際、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、そして市へ連絡を行う必要があります。
市への報告については以下のリンク先を参照してください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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