指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出

ページ番号1003004  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

1.届出書

介護保険制度外の自主事業として、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間および深夜の宿泊サービスを提供する際には、市への届出が必要となります。

該当する事業所は「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」を提出してください。

2.宿泊サービスの指針

宿泊サービスの提供については、利用者保護の観点および宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が指針を定めています。

宿泊サービス提供の際には、当該指針に沿った事業運営に努めてください。

3.事故報告

宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービス提供により事故が発生した際、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、そして市へ連絡を行う必要があります。

市への報告については以下のリンク先を参照してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。