指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取り扱い

ページ番号1002990  更新日 令和4年12月7日

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介護サービス事業者の指定更新

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を担保するために、事業者が法令や指定基準などを遵守し、適切なサービス提供が行われているか定期的にチェックする仕組みとして、指定の更新制が導入され、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられました。
これにより、現に指定を受けている事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力が失われます。
同じ事業所番号の事業所でも、指定の有効期間の満了日ごとに更新申請が必要です(介護サービスと介護予防サービスであっても、指定日が異なる場合は、指定の有効期間が異なります)。なお、有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。

指定有効期限を合わせる場合

負担軽減のために、更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
なお、指定有効期限を合わせる場合は、「指定有効期間短縮願出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありませんので、「指定有効期間短縮願出書」を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。

注意事項

  • 指定権者が座間市以外の場合は、それぞれの指定権者に確認してください。
  • 申出を行う短縮後の指定の有効期間の満了日の2月前までに提出してください。

提出方法

郵送または持参(持参の際は事前に連絡をお願いします)

郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市役所介護保険課事業者支援係宛て
※郵送の場合には封筒に「指定有効期間短縮願出書在中」と記載してください。

連絡先

介護保険課 事業者支援係 電話046-252-8077

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。