介護給付費過誤申立書

ページ番号1002995  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

過誤申立書の様式が新しくなりました。今後はこちらの様式を使用するようお願いします。

国保連合会に請求後に過誤を申し立てをするときに保険者である市に提出する様式です。

用紙サイズ
A4判
注意事項
原則として窓口での提出となりますが、郵送での提出も可能です。
手数料
無料
受付窓口
市役所1階 介護保険課 保険係

注意事項

  • 今まで、同月過誤を行うには保険者の了解を得て、国民健康保険団体連合会に計画書を提出することで行っていました。しかし、月末までに市に提出した過誤申立ては翌月から事業所の判断で再請求を行うことが可能になりました(保険者の了解および計画書の提出は不要)。なお、申立件数が大量である場合や長期に渡る調整が必要な場合には、事前にご相談ください。
  • 過誤申立は、国保連合会での審査および支払が完了した給付実績について、その内容を修正するものです。審査の時点で返戻や保留となっている請求内容については過誤申立はできませんのでご注意ください。
  • 実地指導や監査による過誤申立を行う場合には、申立書を送付する前に、まずご一報いただきますようお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。