令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出

ページ番号1010085  更新日 令和6年4月15日

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令和6年度介護給付費算定の届出等に係る留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月分の体制届について提出がない事業所は、次の添付ファイル「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」の通り、取り扱いますので、必ずご確認ください。
なお、本件に係る書類の提出期限は、下記掲載の「令和6年度介護報酬改定に伴う体制等に関する書類の提出期限」をご参照ください。

次に掲げる留意事項は、一部を抜粋したものです。必要となる届け出は、各事業所で必ずご確認ください。

留意事項例1
対象サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護
変更点 「その他該当する体制等」欄の「高齢者虐待防止措置実施の有無」「1:減算型」「2:基準型」を新設
留意事項 新たな届出がない場合は「2:減算型」とみなす
留意事項例2
対象サービス 居宅介護支援
変更点 「その他該当する体制等」欄の「情報通信機器等の活用等の体制」を「ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」に名称を変更
留意事項 要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出が必要
留意事項例3
対象サービス 介護予防支援
変更点 「施設等の区分」欄の「1:地域包括支援センター」「2:居宅介護支援事業者」を新設
留意事項

従来の届出内容に関わらず、算定を行うためには、新たな施設等の区分の届出が必要となる

令和6年度介護報酬改定に伴う体制等に関する書類の提出期限

市が所管する介護保険サービス事業所については、令和6年4月1日から算定を開始する報酬区分および加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する書類」の提出期限を、特例的に令和6年4月15日(月曜日)とします。
上記期限までに提出をした場合は、令和6年4月1日に遡って適用することとしますので、期限を厳守の上、提出をお願いします。
期限までに提出をしなかった場合、令和6年4月1日に遡及する特例は適用できません。
その場合、加算等算定の開始時期は通常の取り扱いとなりますのでご注意願います。

令和6年4月1日から算定を開始する場合の体制等に関する書類の提出期限

令和6年4月15日(月曜日)17時15分(必着)

提出方法

電子申請・届出システムから届け出、郵送または直接担当へ

令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類

令和6年度介護給付費算定に係る体制などに関する届出の提出書類は、サービス種類ごとに異なります。
次の表をご確認いただき、適切な書類を提出してください。

サービス種類 提出書類
地域密着型サービス
居宅介護支援
介護予防支援
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
総合事業
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

なお、提出書類の様式は、下記リンク「厚生労働省ホームページ「令和6年度報酬改定について」」からダウンロードしてください。

令和6年度から実施が義務付けられる取り組みに係る運営規程の変更

令和3年度介護報酬改定に伴う改正内容のうち、「虐待防止のための措置に関する事項」は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があることから、体制を整備した上で運営規程に記載してください。
なお、当該事項のみを追記したことによる運営規程の変更届出は不要です。

料金早見表

令和6年4月以降の料金早見表です。料金表作成時の参考に使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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