運営規程に規定した従業員の「員数」の変更届

ページ番号1002993  更新日 令和6年7月5日

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令和3年度の制度改正において、業務負担軽減などの観点から、「運営規程」の「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、年1回以上見直しを行い、変更すればよいものと明確化されたことに伴い、変更届の提出時期などについて以下の通り取り扱います。

運営規程の「員数」の変更届

提出期限

毎年1月末

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 付表
  3. 運営規程(改定後)
  4. 勤務形態一覧表

届出様式については、下記外部リンクからアクセスできる厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」からダウンロードしてください。

提出方法

持参または郵送もしくは電子申請・届出システムを利用した届出

提出先

〒252-8566 座間市役所福祉部介護保険課事業者支援係 宛て

留意点

  • 管理者、介護支援専門員、サービス提供責任者、計画作成担当者などの職種で変更が生じた場合は、通常通りの変更届が必要となりますので、提出期限などを遵守してください。
  • 提出に当たっては、人員基準を満たす表記にしてください。
  • 減員の場合は、人員基準欠如にならないようご留意ください。なお、人員基準や各加算の要件を満たさなくなることが見込まれる場合は、速やかに報告・届け出を行ってください。

運営規定への記載方法

人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と表記することが可能です。
また、常勤・非常勤、専従・兼務の別は記載をしないことが可能です。
なお、従来通り、「〇人」という表記も可能です。
「〇人以上」と表記した場合は、毎年1月1日現在で表記した人数未満にならなければ、変更届は不要です。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。