マイナンバーに関する届出書の公表

ページ番号1001892  更新日 令和4年12月7日

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独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」といいます)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます)について、法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などと情報連携が可能とされています(法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届け出

市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、個人情報保護委員会に届出(法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
そのため、「情報連携の対象となる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第二項の条例で定める事務の事例の拡大、情報連携に関する事務処理手順の決定及び届出書の様式の変更について」(平成28年2月22日個情第240号個人情報保護委員会事務局総務課長通知)別紙5-5-(3)の規定に基づき、これらの届出書などについて、次の通り公表します。

独自利用事務-届出書などの一覧

執行機関
市長

届出番号

1
独自利用事務の名称
外国人の生活保護に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市生活に困窮する外国人に対する生活保護取扱要綱
執行機関
市長

届出番号

2
独自利用事務の名称
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則
執行機関
市長

届出番号

3
独自利用事務の名称
小児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市小児の医療費の助成に関する規則
執行機関
市長

届出番号

4
独自利用事務の名称
心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市重度障害者介護手当支給条例
座間市心身障害者手当支給条例施行規則
執行機関
市長

届出番号

5
独自利用事務の名称
心身障害者医療費援助に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市心身障害者医療費援助規則
執行機関
市長

届出番号

6
独自利用事務の名称
介護保険料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市介護保険条例施行規則
執行機関
市長

届出番号

7
独自利用事務の名称
社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額の軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱
執行機関
市長

届出番号

8
独自利用事務の名称
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和四十四年三月三十一日条例第九号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例
執行機関
市長

届出番号

9
独自利用事務の名称
私立幼稚園の設置者が行う入園料及び保育料の減免事業に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
※法律の改正により、令和2年3月31日付けで当該事務を廃止しました。
根拠規範
座間市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
執行機関
市長

届出番号

10
独自利用事務の名称
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則
執行機関
市長

届出番号

11
独自利用事務の名称
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和四十四年三月三十一日条例第九号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則
執行機関
教育委員会

届出番号

1
独自利用事務の名称

就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範
座間市就学援助要綱
執行機関
教育委員会

届出番号

2
独自利用事務の名称
特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範
座間市特別支援教育就学奨励費支給要綱

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このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8006 ファクス番号:046-255-3550
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