個人番号通知書

ページ番号1001889  更新日 令和6年6月4日

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個人番号通知書とは

住民の一人一人に個人番号(以下「マイナンバー」という)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」「マイナンバー」などが記載されています。個人番号通知書はいかなる理由があっても再発行することはできません。個人番号通知書を紛失等してしまった場合で、マイナンバーを確認するには、マイナンバーカードを取得するかマイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を請求してください。
なお、個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。

個人番号通知書のお届け

個人番号通知書は、日本全国いずれの市区町村にも住民票の登録をしたことがなかった方が、初めて住民票の登録をする手続きをしてから2~3週間程度で簡易書留により地方公共団体情報システム機構から送付されます。
 

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デジタル推進課 マイナンバー係
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