個人番号通知書

ページ番号1001889  更新日 令和5年12月4日

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マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。詳しくは、下記リンク「通知カード廃止のお知らせ(通知カードの廃棄)」をご覧ください。

個人番号通知書とは

住民の一人一人にマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。
なお、個人番号通知書はいかなる理由であっても再発行をすることはできません。個人番号通知書を紛失してしまった場合などでマイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得するかマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

個人番号通知書のお届け

個人番号通知書は令和2年5月25日以降、初めて住民登録する手続きをしてから2~3週間程度で簡易書留で地方公共団体情報システム機構から送付されます。
初めて住民登録する手続きとは、平成27年10月5日から令和2年5月25日の間に日本全国のいずれの市区町村にも住民票の登録をしたことがなかった方がはじめて住民登録をすることです。該当の期間に住民登録をしていた方については、新たに住民登録をしても個人番号通知書は送付されません。

このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8006 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。