マイナンバーカードの再交付

ページ番号1009759  更新日 令和6年3月24日

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再交付の主な理由

  • カード表面の追記欄が、住所や氏名の変更などで満欄(余白がない状態)となったとき
  • カードを持っている人が国外から転出し、国内に転入したとき
  • カードを紛失または焼失したとき
  • カードが破損し機能が損なわれたとき(ICチップ不良を含む)
  • 市外からの転入で期間内に継続利用手続ができなかったとき
  • カードの有効期限が切れたとき
    ※在留期間に定めのある資格の方はマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合、有効期限の延長手続を承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをした後に、マイナンバーカードと在留カードを持って市役所1階デジタル推進課で手続きを行ってください。カードの有効期限までに延長手続ができなかった場合は、カードが失効します。

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は一時利用停止手続が必要となりますので、下記リンク「マイナンバーカードの紛失」をご確認ください。

再交付申請

再交付申請をする場合は、交付申請書が必要となります。交付申請書の発行を窓口または電話で担当へご連絡ください。詳しくは、下記リンク「マイナンバーカードの申請」をご確認ください。

マイナンバーカードの再交付には手数料が発生する場合があり、再交付手数料は1,000円です(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)。

その他

  • 申請からカードの受け取りまで約1カ月程度の期間を要します。全国の申請状況により期間が長くなる場合があります。
  • ご自身で申請することが困難な場合は、市役所1階デジタル推進課で申請サポートを行っています。
  • カードの受け取りについて詳しくは、下記リンク「マイナンバーカードの受け取り」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8006 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。