マイナンバー(個人番号)の取り扱いにご注意ください

ページ番号1001882  更新日 令和5年9月1日

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住民票へのマイナンバー(個人番号)記載

平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、マイナンバーを記載した住民票の写しを請求することができるようになりました。

マイナンバーの記載のある住民票の写しを請求する際は、以下の点にご注意ください。

事前にご確認ください

マイナンバーを記載した住民票の写しが必要かどうか、提出先に事前に確認してください。
提出先は法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間業者に限定されています。マイナンバーが記載された住民票の写しを取得される場合にはむやみにマイナンバーが流出することのないようご注意ください。

マイナンバーの変更

マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の請求により変更することができます。

マイナンバーの変更を請求する場合に必要な書類

  1. マイナンバー(個人番号)指定請求書
    ※不正に用いられる恐れがあると認められる理由を明記してください。
    例)紛失をしてしまい個人番号が漏えいし不正に用いられるおそれがあるなど
  2. 警察署に届け出た遺失届の受理番号(紛失した場合)
  3. マイナンバーの変更を希望する者の本人確認書類
  4. 代理人が請求する場合のみ、代理人の本人確認書類、委任の事実が分かるもの(法定代理人の場合は法定代理権が確認できるもの、任意代理人の場合は委任状など)

本人確認書類

いずれかの本人確認書類をお持ちください。

  • マイナンバーカード(手元にある場合)
  • マイナンバーの通知カード(手元にある場合)と本人確認書類Aのうち1点、またはマイナンバーの通知カード(手元にある場合)と本人確認書類Bのうち2点

本人確認書類A:写真付きの本人確認書類(官公署発行のもの)

マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、一時庇護許可証、仮滞在許可証

本人確認書類B:「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、敬老手帳、生活保護受給者証、AやBの書類が更新中の場合に発行される仮証明書や引換省証類

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このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8006 ファクス番号:046-255-3550
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