育児休業給付金の延長手続き変更に伴う、令和7年4月入所以降の保育所等利用申込手続きの見直し

ページ番号1010845  更新日 令和6年10月24日

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令和7年4月の雇用保険法施行規則改正に伴い育児休業給付金の支給期間延長手続きが変更されることを踏まえ、令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されます。そのため、令和7年4月入所から本市における保育所等利用申込手続きが変更となります。

育児休業に関する同意書・申出書(令和7年4月入所から)

育児休業中は保育を必要とする事由に該当しないため、保育所等の利用はできません。利用申込の際に、「入所できた場合は、入所月の翌月14日までに復職すること」の同意書を提出していただきます。

また、育児休業を取得されている方で、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。」を了承される場合は、「育児休業に関する同意書・申出書」の項目2の(2)にチェックをして、その他書類と一緒に提出してください。

※利用調整(選考)にあたっての点数が下がりますが、希望園の定員に空きがある場合は、入所内定となります。また、申請年度内は同様の取り扱いとなりますので、申出内容を変更する場合には、各月の申込締切日までにこの書類の再提出が必要となります。

申込書の写しについて

支給期間延長の手続きの際に、保育所等の利用申込を行ったときの申請書の写しが必要となります。申請前にご自身で写しをとって保管してください。
※申込書の写しは申し込んだものと同じものであれば、受付印は不要です。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや勤務先の労務担当までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 認定給付係
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