幼児を対象とした多様な集団活動の利用者支援事業(事業者向け)

ページ番号1007526  更新日 令和5年2月1日

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※このページは事業者・施設向けです。

令和4年4月から幼稚園類似施設に通園する満3歳以上の園児の保育料に対し、月額2万円を補助します。
園児が対象になるには、通園する施設等が補助対象施設等として認定を受ける必要があります。

対象施設等

満3歳児以上の幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等

※幼児教育・保育の無償化により、すでに無用化の対象施設となっている幼稚園などは対象外となります。
※認可外保育施設は、在園児のうち、子育てのための施設等利用給付認定をもつ3歳児クラス以上の利用人数が半数を超えていない場合は、対象施設となります。

満3歳児とは

3歳に達した日の属する月の翌月から補助の対象となります。

満3歳児の対象

誕生日

補助対象月

9月15日 10月から
11月1日 11月から

※3歳に達した日とは誕生日の前日です。

注意事項

利用者がこの事業による給付を受けるためには、多様な集団活動の実施者が、本事業の対象施設等となることを市に申請し、対象施設等として決定を受けている必要があります。
市への申請によって本事業の支援が受けられるのは、市民のみです。
市外にお住まいの利用者が支援を受けるためには、お住まいの自治体へ申請が必要です。詳しくは、申請を受け付ける自治体へお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 座間市幼児を対象とした多様な集団活動事業の地用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(第1号様式)
  2. 対象施設等基準適合審査申請書付表(現員の確認書)(第1号様式付表)
  3. 有資格者などについて、その資格などが確認できる免許状、登録証の写しなど
  4. 保育士など職員の勤務体制が分かる勤務割表など
  5. 施設の平面図
  6. 利用案内およびパンフレットの類(過去3年分の利用料が分かるもの)
  7. 年間の活動計画、幼児の健康管理および安全管理が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
  8. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または基準への適合(見込み)状況を説明する書類

補助対象経費

対象施設等が保護者から徴収する保育料(入園料、施設整備費、延長保育料、食材費、バス代などは除く)

対象児1人当たり2万円を補助します。

※ただし、利用する施設等の過去3年分の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料を上限とします。

算定イメージ
月額保育料 補助対象額 保護者月額負担分
1 30,000円 20,000円 10,000円
2 17,000円 17,000円 0円

実際に支払った月額保育料と補助月額上限額のどちらか少ない額を補助対象額となります。

補助金の申請から支払いまで

申請方法

  1. 保護者は保育料を施設等に支払う。
  2. 施設等は領収書を施設へ交付する。
  3. 保護者は申請書(座間市指定様式)に領収書を添付し、市へ請求する。
    ※申請は半年ごとに受け付ける予定です。
  4. 市は提出された申請書を審査し、支払いが決定したら申請書に指定された口座に補助金を支払う。
  5. 対象施設等は毎月10日までに、月ごとの在籍名簿(第5号様式)にて在園児数を報告する。

このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 認定給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7202 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。