幼児教育・保育無償化のご案内(認可外保育施設等)
令和元年10月から子ども・子育て支援法の一部が改正され、幼児教育・保育の一部が無償化されることとなりました。
保育の必要性がある方のみ無償化の対象となります(教育・保育無償化の御案内6ページ参照)。
認可外保育施設等(※)を利用する児童の世帯で、次に該当する場合は手続きが必要になります。
※認可外保育施設等…自治体認証保育施設、事業所内保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業などで自治体に届け出を出している施設。
座間市から保育の必要性の認定を受ける必要があります
必要書類を保育・幼稚園課に提出してください。
必要書類について詳しくは、下記関連情報「【認可外等】令和6年度 幼児教育・保育無償化のご案内」をご覧ください。
給付の対象となる世帯
- 3歳から5歳児(※)で座間市から保育の必要性の認定を受けた世帯
- 0歳から2歳児(※)の非課税世帯で座間市から保育の必要性の認定を受けた世帯
※年齢は4月1日時点の年齢です。
注意事項
認可保育所等に在籍している場合や、預かり保育が一定の基準(教育時間を含む平日の提供時間数が8時間以上または年間の開所日数が200日以上)を満たしている幼稚園などを利用している場合は認可外保育施設等を利用しても無償化の対象にはなりません。
このページに関するお問い合わせ
保育・幼稚園課 認定給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7202 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。