氏名の振り仮名の届

ページ番号1012056  更新日 令和7年7月2日

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はじめに

本制度の概要、届出の方法、振り仮名の審査基準等のお問い合わせは、次の振り仮名コールセンター(法務省)が受け付けしています。また、法務省ホームページ(下記にリンクがあります。)も併せてご参照ください。ご自身の本籍地は、住民票(本籍地記載のもの)により確認ができます。
※振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなくても、罰則はありません。詐欺にご注意ください。

【振り仮名コールセンター(法務省)】
電話 0570-05-0310
受付時間 平日8時30分~17時15分
受付期間 令和8年5月26日まで(土曜日、日曜
、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は受付期間外となります。)

令和7年5月26日以降、本籍地市区町村長から「戸籍に記載する予定の氏名の仮の振り仮名(以下「仮の振り仮名」という。)」をお知らせする通知を発送(※)しますので、仮の振り仮名を必ずご確認ください。仮の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
(※)本籍地が座間市の方には令和7年8月に発送する予定です。(住所消除者、国外転出者を除く。)本籍地が市外の方は、本籍地市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
通知が届く前に振り仮名の届出をされていても通知が届く場合があります。届出された振り仮名が記載されますので、ご安心ください。

通知に記載されている仮の振り仮名が
【正しい場合】
 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に仮の振り仮名がそのまま戸籍(後に住民票、マイナンバーカード)に記載されます。戸籍への具体的な記載時期については、今後国からの通知に示される予定で現在未定ですが、遅くても令和8年12月頃までと見込んでいます。
 この点を踏まえ、令和8年12月頃までに振り仮名が記載された戸籍全部事項証明書、住民票等の証明書の取得を見込まれる場合や令和8年6月以降、早期にマイナンバーカードへの振り仮名の記載を希望される場合は、令和8年5月25日までに届出されることを推奨します。

【ご認識と異なっている場合】
 令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
 マイナポータル、市区町村窓口、郵送で届出ができます。
 届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載した仮の振り仮名が記載された後(※上記【正しい場合】を参照)に一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出ができます。

※届出には審査があります。
※同一戸籍内で別の戸籍の届がある場合や届出の集中等の届出状況により、振り仮名が記載されるまで数週間かかる場合があります。
※令和7年5月26日以降、マイナポータルサイトにて、仮の振り仮名の確認、振り仮名の届出ができますので、通知を待たなくても手続きはできます。(一部の方を除く。)
※通知に記載する振り仮名(仮の振り仮名)についてお知りになりたい場合は、ご本人が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等の顔写真付きの公的証明書等)を本籍地の戸籍担当窓口にご持参の上、職員による本人確認がとれれば回答が可能です。電話、メール、郵便等のお問い合わせに対しては回答いたしません。

概要

戸籍法(昭和22年法律第224号)の改正により、令和7年5月26日から戸籍への記載事項に氏名の振り仮名が追加されます(根拠法令:令和5年6月9日法律第48号)。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

この制度開始後に出生、国籍取得、帰化、就籍により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、各届出の際に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

制度開始までに戸籍がある者(死亡や失踪により除籍されている方は振り仮名記載の対象外)の振り仮名の記載については、次の2通り((1)届出による記載、(2)法令による記載)となります。

記載できる振り仮名は、法務省通達により「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければなりません。(下記添付ファイル「読み方の例」参照)

制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。

(1)届出による記載(届出期間:令和8年5月25日まで)

「氏」、「名」それぞれの振り仮名の届出となります。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長が通知(※)する「仮の振り仮名」がご自身のものと異なる場合は必ず届出をしてください。「仮の振り仮名」が正しい場合は、届出をしなくても後にその振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(以下「(2)法令による記載」を参照)
戸籍に記載後、住民票等に順次記載されます。(届出から記載までには数週間以上要する予定です。)
※通知について
本籍地が座間市の方には令和7年8月に発送する予定です。(住所消除者、国外転出者を除く。)本籍地が市外の方は、本籍地市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。なお、通知がお手元になくても届出はできます。

(2)法令による記載(記載実施:令和8年5月26日以降で今後国が示す時期に順次記載)

(1)の届出がない場合、「仮の振り仮名」を令和8年5月26日以降順次、ご自身の戸籍(除籍されていない戸籍)に記載します。(根拠法令:令和5年法律第48号附則第9条)
記載は国が示す時期(※)に実施します。戸籍に記載後、住民票等に順次記載されます。
※国が示す時期について
現在のところ未定ですが、令和8年5月26日以降令和8年12月までを見込んでいます。

なお、(2)の場合、戸籍に振り仮名が記載された後に1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出が可能です。((1)の場合、振り仮名の届出後の変更には家庭裁判所の許可を得ることが必要です。)

詳しくは「氏名の振り仮名の変更の届」のページをご覧ください。

【ご注意】

  • 届出は義務ではなく、届出をしないことによる罰則、罰金はありません。
  • 届出には手数料はかかりません。詐欺にご注意ください。
  • 早期に振り仮名が記載された証明書が必要な場合は、届出が必要です。
  • 振り仮名が記載された住民票を早急にご請求される場合は、住所地市区町村の戸籍担当窓口へ届出をしてください。
  • 振り仮名の変更には、別に振り仮名の変更の届出が必要です。

仮の振り仮名(戸籍に記載する予定の振り仮名)について

【仮の振り仮名の通知について】

  • 通知の対象は、令和7年5月26日0時時点において現に戸籍に記載されており、且つ国内に住所が設定されている方となります。
  • 通知は本籍地から発送します。本籍地が座間市の方には令和7月年8月の発送予定です。発送の時期は本籍地により異なります。
  • 国外住所、国外転出予定の方(転出予定日で判断)、住所消除者および除籍者は通知の対象外となります。また、住所地市区町村とのシステム連携エラー等により、国内に住所が設定されていても通知が発送されない場合があります。
    ※通知がお手元になくても、通知対象外の方を含め、戸籍がある方は届出ができます。(既に振り仮名の届出をされている場合は除く。)
    ※一部の場合を除き、マイナポータルサイトにて、仮の振り仮名を確認することができます。
  • 通知に記載する内容は、令和7年5月26日以降の戸籍の変動(婚姻、死亡、転籍等)および住民票の変動は原則反映されないものとなります、仮の振り仮名を主としてご確認ください。既に振り仮名の届出をされている方は届出された内容が戸籍に記載されます。なお、上記「(2)法令による記載」においては、令和8年5月26日以降の戸籍に記載するため、変動が反映されているものとなります。
  • 戸籍に記載しようとする振り仮名(仮の振り仮名)が判明しない等の場合は、通知の振り仮名欄が空欄となっています。この場合は、上記「(2)法令による記載」の対象とはならないため、振り仮名の届出を行ってください。
  • 通知が届く前に振り仮名の届出をされていても通知が届く場合があります。届出された振り仮名が記載されますので、ご安心ください。

(通知の宛名)
(1)筆頭者が在籍している場合は筆頭者。なお、在籍者のうち、筆頭者と異なる住所の方には当該在籍者にも送付します。
(2)筆頭者が除籍されている場合は配偶者。なお、在籍者のうち、配偶者と異なる住所の方には当該在籍者にも送付します。
(3)筆頭者および配偶者が除籍されている場合は在籍者全員に送付します。

同一戸籍同一住所(住所の表記が一致している場合)で4名までを1通で発送します。同一戸籍同一住所の方が5名以上いる場合は4名単位で1通を追加して発送します。(例:同一戸籍同一住所の方が5人いる場合は2通。同一戸籍で住所が2箇所以上ある場合は、それぞれの住所に1通4名を最大として発送します。)

【仮の振り仮名について】

通知に記載する仮の振り仮名は、原則として住民基本台帳(住民票)事務で検索用途など便宜的に保有する読み方から引用しています。この読み方の管理・運用は、住所地の市区町村により異なることから、ご自身のものではない読み方(振り仮名)を通知している場合がありますので必ずご確認ください。

(例1)氏名「柴崎 淳子」の読み方が本来の「シバキ アツコ」でなく「シバキ ジュンコ」で通知

(例2)氏名「新田 一輝」の読み方が本来の「ニタ イキ」でなく「ニタ イキ」で通知

仮の振り仮名が本来の読み方と異なる場合は、上記(1)の振り仮名の届出をしていただきますようお願いします。

一般の読み方について

法務省の通達(令和7年3月24日付法務省民一第2658号民事局長通達)により、戸籍に記載する氏名の振り仮名は、一般の読み方でないといけません。
一般の読み方であるかどうかは、我が国の命名文化や名乗り訓が創造される習慣、名に名乗り訓が多用されてきた歴史的経緯も念頭に入れ、社会において受容されまたは慣用されているかという観点から判断することになります。
具体的には、漢和辞典等の一般の辞典に掲載されているものについては、幅広く認められます。届出に係る振り仮名が氏名として用いられる漢字の音訓(※1)または字義(※2)に全く関連を有しないときは、一般の読み方として認められません。

(※1)漢字の音(漢字の中国における発音を基にした読み方)および訓(漢字の意味に対して日本語を当てた読み方)。音訓については、漢和辞典等に掲載されている音訓が基本となります。
(※2)漢字の意味をいい、漢和辞典等に掲載されている字義が基本となります。

以下、添付ファイル「読み方の例」を参照ください。

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 所在地(住所地)

届出人

【氏の振り仮名】

  • 筆頭者

戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(複数いる場合はそのうちの一人)が届出人となります。
在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いします。

【名の振り仮名】

  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
  • 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

必要なもの

  • 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
    以下「添付ファイル」にある届書をA4サイズで印刷の上、必要事項を記入してください。
  • 一般の読み方であることの説明
    届出された振り仮名が一般の読み方であるかを漢和辞典等で確認することができない場合、以下の資料を求めることがあります。
    振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
    ※審査の段階で求めるため、一般の読み方でないと疑義がある場合は、予めご持参ください。
    これらの内容を「別紙 一般の読み方であることの説明(下記添付ファイル)」に記入したものを提出していただくことになります。
  • 通知に記載した振り仮名(仮の振り仮名)と異なる振り仮名を届出する場合、その振り仮名が氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用されていることを証する書面。(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)
    郵送する場合は、その写しとなります。この書面が必要な場合は、審査の段階で戸籍担当がお伝えします。

※振り仮名の読み方が一般に認められているまたは一般によるものであるかどうかの基準等については、法務省ホームページをご覧いただくかまたは下記の振り仮名コールセンターへお問い合わせの上、ご確認ください。なお、実際の振り仮名の審査は、届出時に行います。本市への事前のお問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承ください。

注意事項、その他

(1)届出ができる振り仮名について

一定の要件を満たせば、仮の振り仮名と異なる振り仮名の届出も可能ですが、仮の振り仮名が他の行政手続(旅券、年金等)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
※以下の添付ファイル「年金受給者の皆様へ(厚生労働省作成チラシ)」を参照ください。

(2)届け出た振り仮名を変更したい場合

氏の振り仮名については、やむを得ない事由があれば、戸籍の筆頭者およびその配偶者が家庭裁判所の許可を得た上で、変更を届け出ることになります。
名の振り仮名については、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得た上で変更を届け出ることになります。

(3)他の届出と同時にお届けをしたい場合

婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)、転籍届の届け出においては、届書のその他欄に振り仮名の届の意志表示を行えば、届出人の資格があり、且つ戸籍に振り仮名が記載されていない場合に限り、同時に振り仮名の届け出ができます。(マイナポータルによる届出は除きます。)

(4)住所が国外・消除されている場合と仮の振り仮名が判明していない場合

戸籍の附票に記載の住所が国外の方、国外転出予定の方(転出予定日で判断)または住所地市区町村長の職権で消除されている方は、振り仮名通知の対象となりません。
また、仮の振り仮名が判明しない等の場合には、通知の仮の振り仮名欄は空欄となっています。
これらの場合でも、上記の「概要(1)届出による記載」は可能です。令和8年5月25日までに届出がなされない場合、仮の振り仮名が判明している方(通知の仮の振り仮名欄が空欄でない方)においては、法務省の通達に基づき、上記の「概要(2)法令による記載」の対象となります。
住所が国外の方は、以下の添付ファイル「氏名のフリガナに関する海外居住者向けQ&A(外務省作成)」も併せてご確認ください。

(5)振り仮名通知が届かない場合

長期不在、住所変更、受け取り拒否等の理由で通知がお手元に届かない場合でも、上記の「概要(1)届出による記載」ができます。また、「(2)法令による記載」の対象となります。(通知の振り仮名欄が空欄の方は除く。)
なお、一部の場合を除き、マイナポータルサイトにて、仮の振り仮名を確認することができます。(電話、メール等ではお答えできません。)

届出の方法

3通りの届出方法がありますが、円滑な事務処理のため、マイナポータルからの届出にご協力ください。
なお、同一戸籍内における別の戸籍の届がある場合や届出の集中等により、振り仮名が記載されるまで相当の期間(数週間)を要する場合があります。予めご了承ください。

(1)窓口での届出

上記届出地の市区町村の戸籍の窓口にて届出ができます。なお、振り仮名が記載された住民票を早急にご請求される場合は、住所地市区町村へ届出をしてください。

(2)郵送による届出

ご自身の本籍地市区町村の戸籍担当へ郵送してください。(令和8年5月25日必着。郵送費用はお客様のご負担となります。)

【本籍地が座間市の場合の郵送先】

〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号 座間市戸籍住民課振り仮名担当宛て

(3)マイナポータルによる届出

スマートフォン、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出ができます。ただし、同サイトの運用により、マイナポータルによる届出ができない場合(※)がありますので、その場合は、前述(1)窓口、(2)郵送の方法による届出となります。マイナポータルによる届出の操作方法については、法務省ホームページをご確認いただくか、以下のマイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁)へお問い合わせください。マイナポータルによる届出に係る情報を受信した日が届出日となります。
※15歳未満の本人によるマイナポータルでの届出はできません。
※未成年者と親権者が別の戸籍の場合は、未成年者の振り仮名の届出はマイナポータルではできません。
※成年後見人による成年被後見人の振り仮名の届出はマイナポータルではできません。

【準備・確認しておくもの】

  • スマートフォン、届出者のマイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  • 券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16文字)
  • 本籍地市区町村からの連絡用としてメールアドレス、電話番号
  • ログイン者以外の住所
    ※マイナポータルでは、ログイン者以外の住所欄にもログイン者のマイナンバーカードの住所がプレ表示されるため、住所が異なる場合は手入力で修正をお願いします。

【マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁)】

電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

問い合わせ先

振り仮名コールセンター(法務省)

電話番号 0570-05-0310

受付時間 平日8時30分~17時15分

受付期間 令和8年5月26日まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は受付期間外となります。)

添付ファイル

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。