出生届

ページ番号1001847  更新日 令和5年10月23日

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届出期間

生まれた日を含めて14日以内

  • 14日目が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日までとなります。
  • 国外で生まれたときは生まれた日から3カ月以内です。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 父または母の本籍地
  • 父または母の所在地(住所地)
  • 子の出生地

届出人

父または母

必要なもの

  • 届書
    市役所窓口での入手か下記添付ファイルから印刷、または病院でお受け取りください。右半分が出生証明書となっており、医師または助産師の証明が必要です。
  • 母子健康手帳
    出生届出済の証明をします。夜間または休日に届け出をする場合は、後日、開庁時間内に戸籍住民課に持参してください。

その他注意事項

  • 子の名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがな(変体仮名は除く)に限られています。子の名に使用できる漢字については、「子の名に使える漢字」をご覧ください。
  • 国民健康保険や児童手当、小児医療などの行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村にて詳細をご確認ください。
    座間市に住民登録がある場合は、下記添付ファイルの「出生届を提出された方へ」をご覧ください。
    ※国民健康保険の詳細は、「国民健康保険に加入する人」のページをご覧ください。
  • 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。