出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
- 14日目が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日までとなります。
- 国外で生まれたときは生まれた日から3カ月以内です。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 子の出生地
- 子の父または母の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
届出人
原則として、子の父または母。(父母連名による届出も可)
※届書の提出は代理人でも構いません。
やむを得ず、次の(1)~(4)の方が届出人となる場合は、出生届書の「その他」欄に子の父および母等が届出できない事由を記載してください。
(1)法定代理人(父母以外の方。例:父または母の親権者、父または母の成年後見人)
※法定代理人は、(2)~(4)の方よりも先に届出することができます。
(2)同居者(母と同居している者)
(3)公設所(国または公共団体等の設置した公の施設)で出生した場合は、その長または管理人。
※私立の病院は、戸籍法に規定する公設所に該当しません。
(4)公設所以外で出生した場合は、出産に立ち会った医師、助産師または医師、助産師以外の立会者。
必要なもの
- 届書
市役所窓口での入手か下記添付ファイルから印刷、または病院でお受け取りください。右半分が出生証明書となっており、医師または助産師の証明が必要です。 - 母子健康手帳
出生届出済の証明をします。夜間または休日に届け出をする場合は、後日、開庁時間内に戸籍住民課に持参してください。
その他注意事項
- 子の名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがな(変体仮名は除く)に限られています。子の名に使用できる漢字については、「子の名に使える漢字」をご覧ください。
- 国民健康保険や児童手当、小児医療などの行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村にて詳細をご確認ください。
座間市に住民登録がある場合は、下記添付ファイルの「出生届を提出された方へ」をご覧ください。
※国民健康保険の詳細は、「国民健康保険に加入する人」のページをご覧ください。 - 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
- 令和6年12月2日より、出生届書の様式に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」欄(以下「申請欄」という。)が追加され、出生届と同時に子の個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請が可能となります。申請を希望される場合は、申請欄に必要事項を記載の上(※1)、出生届を提出してください。申請欄が無い出生届書で、届出時(※2)に申請を希望される場合は、お申し出ください。
(※1)出生届の届出人が子の父、母または法定代理人である場合に記載してください。
(※2)届出が閉庁時間帯(夜間、土日祝日、年末年始)の場合はお申し出ができません。子の住所地へ2週間から1か月ほどで簡易書留にて個人番号通知書(申請書同封)が到着します。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。