転籍届

ページ番号1001849  更新日 令和7年5月26日

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届出期間

任意

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 所在地(住所地)

届出人

筆頭者と配偶者
※一方が外国籍もしくは除籍となっている場合は他の一方の方が届出人となります。

必要なもの

  • 届書
    戸籍法改正(令和6年3月1日施行)により、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要(※1)となりました。
    ※1 現在の戸籍が改製不適合戸籍(※2)の場合は添付が必要となります(同一市区町村内での転籍の場合は不要)。
    ※2 現在の戸籍がコンピューター化されていない(縦書きで表示されている)戸籍のこと。氏名の文字が漢和辞典に載っている文字以外の文字や略字または符号を用いている場合が該当します。詳しくは本籍地にご確認ください。

注意事項

  • 筆頭者および配偶者でない人は転籍届の届出人にはなれません。筆頭者および配偶者でない人が戸籍を異動したい場合は、成人していれば分籍届により本人が筆頭者となって戸籍を新しく編製できます。
    ※一度分籍すると元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
  • 届け出後の戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
  • 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、転籍と氏名の振り仮名の同時届出ができます。ただし、同時届出は在籍者(子)の名の振り仮名においては、筆頭者、配偶者および筆頭者または配偶者が親権を有する未成年者の名の振り仮名に限ります。在籍者が成年者の場合は、成年者の名の振り仮名の同時届出はできません。ご本人が名の振り仮名の届書を用いて届出をしていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。