氏名の振り仮名の変更の届
概要
戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらか(パターン1または2)に該当する届出が必要となります。
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合となります。
※死亡または失踪した者の振り仮名が誤っている場合の手続きについては、以下、「関連情報 死亡または失踪した者の振り仮名の訂正申出」をご覧ください。
パターン1(戸籍法第107条の3、107条の4)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載(次のパターン2の記載は除く。)がされている場合
【概要】
- 氏の振り仮名
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。 - 名の振り仮名
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
【パターン1の確認方法】
戸籍事項証明書において、振り仮名が記載されており、且つ以下のパターン2に該当していなければパターン1となります。
一例として、戸籍事項証明書において、令和7年5月26日以降の戸籍の届出による氏については戸籍事項欄に「氏の変更」(但し、「氏変更の事由 戸籍法77条の2、73条の2、107条3の届出」の場合は除く。)、名については身分事項欄に「名の変更」が記載されている場合は、原則としてパターン1に該当します。また、こちらの記載がなくても、令和7年5月26日以降に出生、国籍取得、帰化、就籍により初めて戸籍に記載された方、令和8年5月26日以降に振り仮名の申出をされた方はパターン1に該当します。
パターン2(令和5年法律第48号附則第10条、11条、12条)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない、且つ令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた場合
【概要】
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、且つ本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合(※)は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。なお、届出には審査がありますので、下記「注意事項」をご確認ください。
(※)下記、関連情報「戸籍の氏名の振り仮名の記載について」を参照ください。
【パターン2の確認方法】
戸籍事項証明書において、振り仮名が記載されていることを確認してください。
令和8年5月26日以降に発行された戸籍事項証明書(同日以降に戸籍の異動があった場合は従前の戸籍を含む。)のいずれかにおいて、氏については戸籍事項欄、名については身分事項欄に「記録 記録事由 令和5年法律第48号附則第9条」と記載されている場合は、一部を除き(※)パターン2に該当します。
(※)令和8年5月から6月頃の期間において、5月25日までに婚姻、離婚、転籍等と同時に振り仮名の届出をされ、5月26日以降の記録日で「記録 記録事由 令和5年法律第48号附則第9条」と記載されている場合があります。この場合は振り仮名の届出がされているため、パターン1となります。(例:婚姻前の戸籍の戸籍事項欄、身分事項欄に「令和5年法律第48号附則第9条」と記載。婚姻後の戸籍の同欄に「振り仮名届出」が記載。)
届出時期
戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 所在地(住所地)
届出人
氏の振り仮名の変更
- パターン1の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、届出人にはなれませんのでご注意ください。
- パターン2の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。なお、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は配偶者が単独で届出することができます。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
※いずれも、法定代理人による届出の場合は、法定代理人全員からの届出が必要になります。
名の振り仮名の変更
- 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
- 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要になります。
必要なもの
- 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
以下「添付ファイル」にある届書をA4サイズで印刷の上、必要事項を記入してください。 - パターン1の場合
家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書 - パターン2の場合
(1)届出する振り仮名が、氏名として一般の読み方によるものであることを確認することができない場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍 その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして説明を記載した書面。この書面が必要な場合は、審査の段階で戸籍担当がお伝えします。以下「添付ファイル」からダウンロードができます。
(2)市区町村長による記載の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用されていることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。郵送する場合は、その写し。ただし、その写しに疑義があれば原本を確認します。この書面が必要な場合は、審査の段階で戸籍担当がお伝えします。
※審査について、本市への事前のお問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承ください。
注意事項
一般の読み方
法務省の通達(令和7年3月24日付法務省民一第2658号民事局長通達)により、戸籍に記載する氏名の振り仮名は、一般の読み方でないといけません。
一般の読み方であるかどうかは、我が国の命名文化や名乗り訓が創造される習慣、名に名乗り訓が多用されてきた歴史的経緯も念頭に入れ、社会において受容されまたは慣用されているかという観点から判断することになります。
具体的には、漢和辞典等の一般の辞典に掲載されているものについては、幅広く認められます。届出に係る振り仮名が氏名として用いられる漢字の音訓(※1)または字義(※2)に全く関連を有しないときは、一般の読み方として認められません。
(※1)漢字の音(漢字の中国における発音を基にした読み方)および訓(漢字の意味に対して日本語を当てた読み方)。音訓については、漢和辞典等に掲載されている音訓が基本となります。
(※2)漢字の意味をいい、漢和辞典等に掲載されている字義が基本となります。
以下、添付ファイル「読み方の例」を参照ください。
届出ができる振り仮名
上記パターン2において、一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、市区町村長による記載の振り仮名が他の行政手続(旅券、年金等)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
※以下の添付ファイル「年金受給者の皆様へ(厚生労働省作成チラシ)」を参照ください。
氏名の振り仮名の制度概要
以下の法務省のホームページを参照ください。
添付ファイル
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(パターン1)氏の振り仮名の変更の届 (PDF 608.2 KB)
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(パターン1)名の振り仮名の変更の届 (PDF 703.2 KB)
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(パターン2)氏の振り仮名の変更の届 (PDF 768.9 KB)
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(パターン2)名の振り仮名の変更の届 (PDF 1.2 MB)
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別紙 一般の読み方であることの説明 (PDF 88.6 KB)
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読み方の例 (PDF 311.5 KB)
-
年金受給者の皆様へ(厚生労働省作成チラシ) (PDF 174.1 KB)
関連情報
戸籍の氏名の振り仮名の記載について
死亡または失踪した者の振り仮名の訂正申出
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した者(以下「本人」という。)で、令和8年5月26日以降に上記パターン2における市区町村長が記載した本人の振り仮名に誤りがある場合は、本籍地市区町村長に対して申出をすることにより訂正することができます。(上記の振り仮名の変更の届出ではありません。)
なお、申出には審査がありますので、上記「注意事項 一般の読み方」をご確認ください。また、戸籍に反映するまでには日数を要します。(即日不可)
【申出人】
- 氏の振り仮名は、除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人。ただし、上記の「届出人 氏の振り仮名の変更 パターン2の場合」に該当する届出人がいる場合は、原則として氏の振り仮名の変更の届が優先されます。
- 名の振り仮名は、本人の相続人。
- 申出をすることができる者が未成年の場合は、法定代理人。
※申出人が複数いる場合は、そのうち一人から申出すれば足ります。
【必要書類】
- 申出書(窓口にあります。または、以下「振り仮名訂正の申出書」を印刷してください。)
- 訂正する振り仮名を使用していたことわかる資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)を2点以上
※審査後、原本は返却します。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
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