離婚届
届出期間
協議離婚
任意(届け出を受理した日から法律上の効力が発生します)
※夫妻の合意で離婚届出をするものです。和解離婚とは異なります。
裁判離婚
審判確定もしくは調停成立した日から10日以内に届け出する必要があります。
※調停・和解・認諾・審判・判決離婚のことを言います。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)※一時滞在地を含む。
届出人
協議離婚
夫と妻
裁判離婚
申立人(場合によっては、相手方)
必要なもの
- 届書
- 本人確認書類(協議離婚の場合)
運転免許証、旅券、個人番号カードなど
下記は、住所地で届け出する場合において該当があれば必要となります。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
裁判離婚は、下記のいずれかが必要となります。
- 調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書・和解調書・認諾調書の謄本
- 審判離婚の場合:審判書の謄本、確定証明書
- 判決離婚の場合:判決書の謄本、確定証明書
※日本国籍以外の離婚については、国により要件が異なることから、事前に担当へお問い合わせください。
その他注意事項
- 協議離婚の届書には、証人(成人している方)が2人必要となります。
- 離婚する夫婦間に未成年の子がいるときは、離婚届書中(5)「未成年の子の氏名」欄に子の氏名を記入して届け出してください。
- 離婚届では子の戸籍も氏も変わりません。親権者などの戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」の届け出が必要となります。
- 婚姻時に氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に復しますので、離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を必ず記入してください。
また、現在の氏を今後も称したい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。 - 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は離婚届と同時でなくても、離婚の日から3カ月以内であればいつでも届け出できます。
- 行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村にて詳細をご確認ください。座間市に住民登録がある場合は、下記添付ファイル「離婚届を提出された方へ」をご覧ください。
- 届け出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数が掛かります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
※離婚に伴う子に関する相談は、離婚前相談をこども家庭課(電話番号:046-252-8025)で実施していますので、ご利用ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。