離婚届

ページ番号1001850  更新日 令和8年4月1日

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離婚届の様式が変更

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚後の未成年の子の親権や養育費などの取り扱いが見直されることに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年者の子がいる場合は、以下の「その他注意事項」および「お知らせ」欄をご覧ください。
また、離婚届の様式が変更前のもの(旧様式)でも使用はできますが、変更箇所の内容を反映したものとする必要があるため、届出の際、窓口で確認します。(ページ下の「添付ファイル」にある「離婚届(旧様式記載例)」および「離婚届(旧様式)別紙」をご確認ください)
なお、未成年者の子がいない場合は、変更前の様式を使用しても差し支えありません。

届出期間

協議離婚

任意(届け出を受理した日から法律上の効力が発生します)
※夫妻の合意で離婚届出をするものです。和解離婚とは異なります。

裁判離婚

審判確定もしくは調停成立した日から10日以内に届け出する必要があります。
※調停・和解・認諾・審判・判決離婚のことを言います。

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地)※一時滞在地を含む。

届出人

協議離婚

夫と妻

裁判離婚

申立人(届出義務者)または相手方(以下の場合)

届出義務者が届出期間内に届出をしないときは、相手方が届出人となることができます。
また、調停離婚の場合に、相手方の申出により離婚が成立したことが調停調書に記載があるときには、相手方も届出人となることができます。

必要なもの

  • 届書
  • 本人確認書類(協議離婚の場合)
    運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)など

下記は、住所地で届け出する場合において該当があれば必要となります。

  • 資格確認書(国民健康保険に加入している方で離婚後に氏が変わる方)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)

裁判離婚は、下記のいずれかが必要となります。

  • 調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書・和解調書・認諾調書の謄本
  • 審判離婚の場合:審判書の謄本、確定証明書
  • 判決離婚の場合:判決書の謄本、確定証明書
    ※日本国籍以外の離婚については、国により要件が異なることから、事前に担当へお問い合わせください。

その他注意事項

  • 協議離婚の届書には、証人(成人している方)が2人必要となります。
  • 離婚する夫婦間に未成年の子がいるときは、届書中(5)「未成年の子の氏名」の欄に次に該当する子の氏名(フルネーム)を必ず記入してください。
    〈1〉父母双方が親権を行う子
    〈2〉父(夫)が親権を行う子
    〈3〉母(妻)が親権を行う子
    〈4〉親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子

    〈1〉および〈4〉は、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の一部の施行(令和8年4月1日施行)に伴い新設されたものです。
    変更前の届書様式(旧様式)を使用する場合は、以下の添付ファイルにある「離婚届(旧様式)別紙」を記入して添付していただくか、〈1〉の場合は「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方にその子の氏名を記入してください。〈4〉の場合は、その他欄に「親権者の指定を求める家事審判(または家事調停)の申立てがされている子 (子の氏名)」を記入してください。
    〈4〉は、協議離婚の際、親権者に関する協議が調ってなく、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合に限り、その子の氏名を記入してください。後に審判が確定または調停が成立した場合は、審判書謄本および審判確定証明書または調停調書の謄本を添付した上で、親権者指定届が必要となります。〈4〉に未成年の子の氏名を記入して離婚の届け出をした場合、協議による親権者指定届は受理できませんのでご注意ください。
  • 離婚届の中に以下のチェックをする欄があります。内容をご確認の上、該当する場合は、届出までにチェックをしてください。
    〈1〉(協議離婚で親権者の定めをした場合)親権を行使することの意味の理解と真意に基づいた合意であることについての確認欄
    〈2〉(未成年の子がいる場合)子育ての分担の取決めについての確認欄
    〈3〉(未成年の子がいる場合)親子交流の取決めについての確認欄
    〈4〉(経済的に自立していない子がいる場合)養育費の分担の取決めについての確認欄

    〈1〉について、親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するとともに、親権の意味について理解を深めていただき、子の利益を図ることを目的とするものです。
    変更前の届書様式(旧様式)を使用する場合は、以下の添付ファイルにある「離婚届(旧様式)別紙」を記入して添付していただくか、届書の「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、届出人双方の署名をしてください。この場合、届書の「届出人署名」欄とは別に署名が必要となりますのでご注意ください。
    〈2〉、〈3〉、〈4〉について、離婚時に子の監護について必要な事項を定めることの重要性について理解と関心を深めていただき、取決めを促進することを目的とするものです。
  • 離婚届では子の戸籍も氏も変わりません。親権者などの戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」の届け出が必要となります。
  • 婚姻時に氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に復しますので、離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を必ず記入してください。
    また、現在の氏を今後も称したい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
  • 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は離婚届と同時でなくても、離婚の日から3カ月以内であれば届け出ができます。
  • 行政サービスについては、住所地で手続きが必要です。お住まいの市区町村にて詳細をご確認ください。座間市に住民登録がある場合は、下記添付ファイル「離婚届を提出された方へ」をご覧ください。
  • 届け出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数が掛かります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
  • 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、離婚届および離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)と同時に届出人の氏名の振り仮名の届出ができます。詳しくは担当へお問い合わせください。

お知らせ

母子・父子自立支援員への相談(母子・父子家庭相談)

こども家庭課では、離婚に伴う子に関する相談(離婚前の相談)、生活や一般の相談、自立に必要な指導、情報提供、職業能力の向上や求職活動の支援などに関する相談を行っています。また、下記ページには関連情報サイトを掲載しています。

こども家庭課(電話番号:046-252-8025)

離婚後の親権者の定めに関する手続などについて

裁判所のホームページでは、離婚に伴う親権者の定め方や離婚後の親権行使等の説明について掲載していますので、ご参照ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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