不受理申出

ページ番号1001851  更新日 令和7年12月22日

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届け出によって効果が生じる婚姻などについて、本人の知らない間に虚偽の届け出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
この制度は、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し、事前に申し出をすることで、自身が窓口に来て届け出したことを確認できない限り、届け出を受理しないようにするものです。また、この申し出は相手方を特定して申し出ることも可能です。

申し出ができる届

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

※不受理申出をする前に上記の届け出が受理された場合は、申出人の意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とする裁判が確定しない限り記載の訂正はできません。

申し出できる人

  • 婚姻届、協議離婚届:夫および妻
  • 養子縁組届、協議養子離縁届:養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 認知届:認知する人(父)

※相手方を特定した申し出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書に記載していただきます。
※外国籍の方からの不受理申出は相手方が日本人に限ります。
※15歳未満の養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出を法定代理人が行った場合、子が15歳になったときに不受理申出の効果は切れます。再度、不受理申出を希望する場合は、本人から再度申し出をする必要があります。

申し出の効果

  • 申出書を受け付けた日時分から効果が生じます。
  • 不受理申出の取り下げを行わない限り、不受理の効果は一生涯続きます。ただし、申出人が本人確認書類を持参し、職員が本人確認をすることができれば、不受理申出期間内であっても申出中の届け出を出すことができます。また、相手方を特定した不受理申出の場合、その相手方との届け出が受理されると失効となります。
  • 不受理申出をした後に、転籍などにより本籍地を他の市区町村に移した場合でも不受理の効果は引き継がれます。

申出方法

不受理申出は、申出人本人が窓口に来て、申し出時に職員に対して本人であることを明らかにする必要があります。そのため、郵送や代理人による申し出は受け付けできません。やむを得ない事由により、窓口まで来ることができない場合は、公証人による公正証書などが必要となります。詳しくは、申し出をする市区町村へお問い合わせください。

時間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日含む)

※本市以外の市区町村に申し出をする場合は、その市区町村へご確認ください。

申し出をするところ

次のいずれかの市区町村役場

  • 申出人の本籍地
  • 申出人の所在地(住所地)

申し出に必要なもの

  • 不受理申出書(当課窓口に用意しています。他の市区町村で入手されたものでも使用できます。)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど)

    ※本人確認ができない場合は受け付けできません。
    ※本人確認書類は有効なものに限ります。

申し出が効果を成さない場合

  • 該当の届出時に申出人が窓口に本人確認書類を持参し、職員が本人確認をできた場合
  • 不受理申出を取り下げた場合
  • 裁判所が関与している、または国外で成立した届出の場合
  • 15歳未満の子に代わって法定代理人(親権者など)が行った養子縁組届や協議養子離縁届の不受理申出については、その子が15歳に達した場合

不受理申出の取り下げ

不受理申出が必要なくなったときは取り下げをしてください。不受理申出期間中に取り下げをしたい場合は、申出人から取り下げ書を提出することで不受理申出期間を終了することができます。取り下げに必要なものは、不受理申出と同様です。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。